バイオテクノロジー

特許微生物寄託

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特許微生物寄託とは

特許を成立させるには発明が実際に為されたこと(発明の完成)と、第三者がその発明を再現できること(技術の公開)を保証しなければなりません。

特許微生物寄託とは、微生物を利用した発明の場合のこれらの要件を満たすため、その微生物を寄託する制度です。

このため、特許法施行規則第27条の2及び3の規定に基づく寄託機関として、また、特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約に基づく国際寄託当局として、特許手続上の微生物の受託等を行う特許微生物寄託業務を行っています。

また、2015年6月18日からは、日本と台湾との相互承認に基づく特許微生物寄託業務を行っています。

2つのセンター(NPMD及びIPOD)について

寄託する微生物種及び受託番号によって、手続きを行うセンターが異なりますのでご注意ください。

特許微生物寄託センター(NPMD)

細菌・放線菌・古細菌・酵母・糸状菌・バクテリオファージ・プラスミド・動物細胞・受精卵又は、"NITE"で始まる受託番号の微生物

メールによるお問い合わせ先: npmd○nite.go.jp*
* メールアドレスの「○」は、「@」に読み替えてご利用ください。

特許生物寄託センター(IPOD)

植物細胞・藻類・原生動物・種子又は、"FERM"で始まる受託番号の微生物

メールによるお問い合わせ先: ipod○nite.go.jp*
* メールアドレスの「○」は、「@」に読み替えてご利用ください。

事業報告

経済産業省告示の規定に基づき特許庁へ届出した事業報告書を掲載しています。

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お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター  特許微生物寄託センター(NPMD)
TEL:0438-20-5580
住所:〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8 122号室 地図
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