寄託手続き
微生物の寄託と特許出願の関係
<寄託手続きの流れ>
- 1.申請書類及びサンプルの審査を行い受領を決定した後、『受領書』を発行します。
- 2.受領後、生存確認試験を行います。生存確認試験に要する日数の目安は下記のとおりです。
- 細菌
- 3日
- 放線菌
- 7日
- 酵母
- 5日
- 糸状菌
- 7日
- プラスミド
- 1日
- バクテリオファージ
- 7日
- 動物細胞
- 21-28日
- 受精卵
- 7日
- 植物細胞
- 14-28日
- 藻類
- 14-28日
- 原生動物
- 14-28日
- 種子
- 21-28日
- 3.生存確認試験の結果:
- 肯定的な場合・・・
- 手数料にかかる請求書を発行します。
- 否定的な場合・・・
- 『受託証不交付通知書』を交付し、申請書類は寄託者に返却、微生物は当センターで廃棄します。『受託証不交付通知書』が交付された場合、受領番号は失効します。再度寄託申請を行ってください。
- * 否定的な場合とは、微生物が生存していない又は他の微生物による汚染があった場合です。
- 4.お送りした請求書に基づく手数料の納付を確認した後、『受託証』及び『生存に関する証明書』を交付します。『受託証』には微生物の受託番号と受託日(微生物を受領した日)が記載されています。その写しを特許出願書類の一部として特許庁へ提出して下さい。
(※)出願にかかる詳細な手続は、特許庁ホームページをご覧ください。
特許庁ホームページ(国内寄託手続の変更について)
寄託手続きに要する提出物
- (国内寄託の場合)
- 寄託申請書、微生物の寄託に関する承諾書及びサンプル
- (国際寄託の場合)
- 新規:原寄託申請書、微生物の原寄託に関する承諾書及びサンプル
国内寄託からの移管:原寄託申請書、微生物の原寄託に関する承諾書及び受託証の写し
「(原)寄託申請書」
必要事項を記載し記名捺印の上、送付してください(寄託申請書は1件ごとに作成)。FAX又はメールでの寄託申請は受け付けておりません。
申請書類の記入方法の詳細については、申請書類の解説をご覧ください。
- ※「(原)寄託申請書」と「微生物の(原)寄託に関する承諾書」は必ず同一の封書で送付してください。
- ※代理人に委任状が出ている場合、印は代理人の印で代用できます。
「微生物の(原)寄託に関する承諾書」
- 1.「(原)寄託申請書」とともに提出してください。
「サンプル」
各サンプルには、寄託申請書に記載した”微生物の表示”を必ず記入してください。
※サンプルの形態・数量についての詳細は以下をご参照ください。
寄託する微生物について
注意事項
混合微生物の寄託について
単一の組成に分けて別々に寄託して頂くことをお勧めしますが、下記の条件を満たしている場合、混合微生物を寄託する事ができます。
- 1.それぞれの微生物を単離して培養することができない。
- 2.混合微生物すべての分類学上の位置が明らかである。
- 3.それらが当センターで定める受託できる微生物である。
- 4.それぞれの微生物の生存試験方法を提示できる。
- ※寄託される場合は、事前にお問い合わせください。
「受領書」での出願について
出願人は、『受領書』に記載された受領番号で特許出願できる場合もあります。ただし、その後実施される生存確認試験で否定的であった場合、受領番号は無効となり、出願内容を変更する必要がありますので、受託番号の交付を待って出願されることをおすすめします。
送付方法と受付窓口
各種申請書類、サンプルの送付先及びサンプルの輸送方法についての詳細は、送付方法と受付窓口ページをご覧ください。
手数料について
各種お手続きの手数料については、特許微生物寄託の手数料一覧ページをご覧ください。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター 特許微生物寄託センター(NPMD)
-
TEL:0438-20-5580
住所:〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8 122号室 地図
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