特許微生物寄託制度に関する日本と台湾の間の相互承認の発効に伴う寄託・分譲制度について
平成27年6月18日
日本と台湾の民間レベルで交わされた「特許手続上の微生物の寄託の分野における相互協力に関する覚書」に基づき、平成27年6月18日に特許微生物寄託制度に関する相互承認(以下、日台相互承認)が締結・発効されました。
詳細については以下の特許庁のHPをご参照ください。
この日台相互承認の発効により、日本と台湾との関係において、特許微生物の寄託制度と分譲制度が以下のように変わりましたので、お知らせします。
1.寄託制度
従来、微生物に関する発明について台湾に特許出願を行おうとする場合は、台湾の特許微生物寄託機関に微生物を寄託しなければなりませんでした。
しかし、日台相互承認が発効したことにより、国際寄託当局であるNPMD又はIPODに当該微生物を国際寄託すれば、ブダペスト条約に準じて台湾に特許出願することが可能となりました。
これにより寄託者の負担が大幅に低減されることとなりました。
NPMD又はIPODへの寄託手続は、以下のリンクからお進みいただけます。
2.分譲制度
①台湾の特許微生物寄託機関に寄託された微生物の分譲
日台相互承認が発効したことにより、日本と台湾との関係において「ブダペスト条約に基づく規則【PDF:110KB】(以下、規則)」の規則11を準用して、台湾智慧財産局(TIPO)(以下、台湾当局)が認めた特許微生物寄託機関(※参照)から分譲を受けることが可能となりました。
日台相互承認に基づく分譲請求方法等につきましては、以下のHPを参照して直接お問い合わせください。
(※)台湾当局が認めた特許微生物寄託機関
②国際寄託当局であるNPMD又はIPODに寄託された微生物の分譲
国際寄託当局であるNPMD又はIPODに国際寄託された微生物に関する発明が日台相互承認に基づいて台湾に特許出願された場合において、当該微生物の分譲を受ける台湾の法令上の要件を満たしている場合は、NPMD又はIPODの分譲請求書(英文様式BP-11)に台湾当局からその旨の証明を受けることにより、規則11.3(a)に準じてNPMD又はIPODから分譲を受けることが可能になりました。
また、NPMD又はIPODに国際寄託された微生物に関する発明について、台湾当局から特許権が与えられかつ公表された場合は、NPMD又はIPODの分譲請求書(和文様式BP-12又は英文様式BP-12)に台湾当局から発行された当該特許の特許公報の写しを添付することによってNPMD又はIPODから分譲を受けることが可能になりました。
NPMD又はIPODへの分譲請求手続は、以下のリンクからお進みいただけます。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター 特許微生物寄託センター(NPMD)
-
TEL:0438-20-5580
住所:〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8 122号室 地図
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