FAQ(特許微生物寄託)
よくあるご質問と回答を掲載しています。
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寄託手続き
- 属名しか分からない微生物を寄託できますか。
- A1可能です。ただし、その属にバイオセーフティーレベル(BSL)3以上の微生物が存在する場合は、BSL3に該当しないことを示すデータをご提出いただきます(例えば、Bacillus sp.の場合はBacillus anthracisではないことを示すデータ)。
- ウイルスベクターを用いて遺伝子導入を行った細胞株を寄託できますか。
- A2導入遺伝子がゲノムに安定に組み込まれており、ウイルス粒子が存在しないことを証明していただいた場合に寄託可能です。ウイルス粒子が残存している状態では受託できません。
- 特許寄託したい微生物が、NPMD/IPODに寄託できない微生物に該当します。
- A3特許センターで寄託できない微生物に該当する場合は、申し訳ございませんが、受託できかねます。必要な場合は「受託拒否証明」の発行を請求してください。国際出願を検討されている場合、他国の国際寄託当局(IDA)については世界知的所有権機関(WIPO)のホームページから受入れ可能な生物種をご確認ください。
世界知的所有権機関(WIPO)へ別ウィンドウで開きます。
- 国内外の生物遺伝資源機関から分譲を受けた微生物を特許出願のために寄託できますか。
- A4その微生物を分譲した生物遺伝資源機関との取り決めに従ってください。
- 寄託者と出願者は同一でなければならないのですか。
- A5日本の場合は必ずしも同一である必要はありません。外国へ出願する場合はその国の制度に従ってください。
- 寄託者・代理人の印鑑に決まりはありますか。
- A6社印、代表者印、個人印いずれでも申請可能ですが、インクが内蔵されたインク浸透印やゴム印のように印影が変わってしまうもの、印刷印影は受理できません。印影により本人確認を行っておりますので、各種手続きをされる場合は寄託申請時と同一印鑑での押印が必要となります。異なる印影での申請は受理できません。
- 寄託を複数の寄託者で行うことは可能ですか。
- A7可能です。様式がありますので、メールにてご請求ください。なお、特許センターが発行する「受託証」等には代表者以外の寄託者名は記載せずに外○名とし、その外の寄託者名は別紙に記載します。受託証等は代表者あてに1通のみ交付いたします。
- 「受託証」の発行までにどれくらいの日数がかかりますか。
- A8寄託する微生物の種類によって異なります。「受託証」発行までの手順は次の通りです。受領した微生物の生存確認試験を実施し、その結果が肯定的であれば手数料を請求します。「受託証」は、手数料の納付が行われたことを確認してから発行します。生存確認試験に要する日数の目安はこちらをご覧ください。
- 「受託証」の再発行は可能ですか。
- A9「受託証」の再発行はできませんが、当該微生物が特許センターに「寄託されている旨の証明書」を発行しています。証明書発行には「証明書の交付に関する請求書」と証明を希望する内容の書面を提出してください。
- 「分譲不能通知書」を受取りました。何か手続きが必要ですか。
- A10寄託された微生物はその微生物の特性や標品作成過程等の要因により保管中に死滅することがあります。その場合、寄託者に分譲不能であることを通知します。通知書を受け取った寄託者は定められた期間中に同じ微生物を再寄託することで、受託日を維持することができます。
- 国内寄託から国際寄託への移管はどのようにすればいいですか。
- A11国内寄託の継続期間中に移管の手続きを行ってください。提出書類は「原寄託申請書」、「微生物の原寄託に関する承諾書」および国内寄託時の「受託証」の写しです。微生物を再びお送りいただく必要はありません。
- 国際寄託へ移管した後、国内寄託はどうなりますか。
- A12国内寄託の受託番号は失効し、国際寄託だけが存続しますが、国際寄託は日本国内の特許申請にも対応しています。国際寄託に移管されると、受託番号はP-からBP-に番号が変更され、BP-番号での受託証を発行します。
なお、特許法施行規則には以下のように定められており、出願後に受託番号の変更があった場合には特許庁へ届出が必要です。
特許法施行規則
(微生物の寄託)
第二十七条の二
(前略)
2 特許出願の後に前項の微生物の寄託について新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
3 前項の届出は、様式第三十三によりしなければならない。
(後略) - 国際寄託への移管の手数料と寄託期間を教えてください。
- A13新規の国際寄託と同じ額です。寄託期間は移管された日から30年間です。
- 「寄託申請書」等を事前にチェックしてほしいのですが可能ですか。
- A14可能です。「寄託申請書」/「原寄託申請書」、「寄託に関する承諾書」、「委任状」(代理人を初めて登録する場合)または「委任状の写し」(既に原本を提出済みの場合)をメールでお送りください。 (NPMD)e-mail:npmd「○」nite.go.jp
(IPOD)e-mail:ipod「○」nite.go.jp
* メールアドレスの「○」は、「@」に読み替えてご利用ください。 - 微生物と「寄託申請書」等を別便で送付しても良いですか。
- A15別便でも構いません。ただし、微生物と「寄託申請書」等の両方が1週間以内に揃うようにしてください。両者揃ってから受付を開始します。
継続手続き
- 継続寄託の申請をしなかった場合はどうなりますか。
- A16微生物の保管期間の満了日をもって保管を終了します。出願から特許権の存続期間中は寄託を維持する必要がありますので、寄託期間の管理に留意してください。
- 継続寄託の申請は、いつまでに行えばよいですか。
- A17寄託の継続の請求は、寄託の期間が終了する日の前日までに行わなければならないことが、特許微生物寄託等事業実施要綱を定めた件(平成十四年八月二日経済産業省告示第二百九十一号)に定められていますので、寄託期間の満了日の前日までに「継続寄託申請書」を提出してください。
なお、継続寄託に係る手数料は寄託の期間が終了する前に納付いいただく必要がありますので、継続寄託の申請は余裕をもって行ってください。 - 複数の微生物についての継続寄託の申請を一通の「継続寄託申請書」で行えますか。
- A18可能です。「継続寄託申請書」一通と、継続を希望する全ての菌株の"受託番号"と"識別の表示"を記載した別紙をご提出ください。「継続寄託申請書」の"受託番号"と"識別の表示"欄には、「別紙参照」と記載してください。
- 寄託継続中に寄託者である代表者に変更がありました。「継続寄託申請書」には新しい代表者を記入して手続きをしてもよろしいですか。
- A19前回の申請から寄託者の情報に変更がある場合、「記載事項変更届」の提出が必要です。「継続寄託申請書」に届け出る最新の寄託情報を記入し、「記載事項変更届」と一緒に提出してください。
なお、「記載事項変更届」には寄託申請時と同一の印鑑で押印し、原本をご提出ください。 事前に確認させていただきますので、メールにてお送りください。
(NPMD)e-mail:npmd「○」nite.go.jp
(IPOD)e-mail:ipod「○」nite.go.jp
* メールアドレスの「○」は、「@」に読み替えてご利用ください。 - 寄託申請とその継続の申請を同時にできますか。
- A20微生物が受託されるまでは、継続の申請を行えません。お手数ですが、「受託証」発行後に継続を申請してください。
終了手続き
- 特許センターから「特許微生物寄託の保管期間のお知らせ」及び「特許微生物寄託の保管期間終了に関する意向確認書」が届きました。提出しなければなりませんか。
- A21保管期間の満了日が近づいた微生物について、上記の書類を送付しています。お知らせを受けましたら、「継続寄託申請書」(Q17参照)、「取下申請書」、「意向確認書」いずれかの提出が必要です。
なお、微生物の保管期間が満了する前日までに書類が提出されない場合は、「寄託申請書」に記載された”寄託期間終了後の微生物の取扱い”欄の内容にかかわらず、寄託期間の満了後に微生物を廃棄します(Q16参照)。 - 取下げ後の菌株をNITEに譲渡するとはどういうことですか。
- A22寄託者の承諾を得てNITEに無償で譲っていただくことです。譲渡された微生物は、当機構のNBRC株として登録して公開し、第三者が利用できるようになります(原産国が国外の微生物や微生物に関する特許や論文の情報がなく有用性が明らかでないものなど、NBRC株として受け入れられない場合があります)。有用な性質を持つ生物資源として有効利用が期待されますので、譲渡への御協力をお願いいたします。
- 特許権がなくなった後、寄託された微生物はどうなるのですか。
- A23特許権がなくなっても、微生物は寄託期間の満了日まで保管されます。寄託を直ちに終了する場合は、「寄託取下申請書」にて申請してください。ただし、国際寄託株は原寄託日(国内寄託から移管した場合は移管日)から30年間、さらにその微生物が分譲されていた場合は最新の分譲日から5年間は寄託を取り下げることができません。
分譲手続き
その他
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター 特許微生物寄託センター(NPMD)
-
TEL:0438-20-5580
住所:〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8 122号室 地図
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