立入検査について
カルタヘナ法に基づく経済産業大臣からの指示を受けて、遺伝子組換え生物を使って鉱工業生産等を行う事業者に対して法令遵守状況の確認のため立入検査を行います。
- ① カルタヘナ法第32条に基づき、経済産業大臣から立入検査の指示※を受けます。
※ NITEはカルタヘナ法第32条において立入検査を行う機関として規定されています。 - ② 大臣からの指示に基づき、NITEが立入検査を実施します。
- 立入検査では、申請書に記載された遺伝子組換え生物等や拡散防止措置の内容が、事業所で実際に取り扱っている遺伝子組換え生物等や執っている拡散防止措置と合致するかについての確認を行います。
- 立入検査での確認事項の詳細については以下をご覧ください。
カルタヘナ法に基づく経済産業大臣の確認を受けた遺伝子組換え生物等の第二種使用等の際の注意点及び立入検査の実施状況等について(経済産業省からのお知らせ)【外部サイト】
- ③ 立入検査の結果を経済産業大臣に報告します。
- ④ 立入検査の結果、法違反が認められた場合は法第14条に基づく必要な措置について命令がでることがあります。
立入検査のフロー図
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerはダウンロードページよりダウンロードできます。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター 生物多様性支援課(カルタヘナ法執行・支援担当)
-
TEL:03-6674-4668
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
お問い合わせフォームへ