ミャンマー
本ページの最終更新日:2017年1月30日
生物多様性条約関連法令
ミャンマーは、生物多様性条約を1994年11月25日に批准、名古屋議定書を2014年1月8日に批准しています。
アクセスと利益配分(ABS)に関するミャンマーの国内法は、制定、施行されていません。
ミャンマーのABSに関する国内法令制定の今後の動向を調査するために、2015年12月にミャンマーのネピドー市にある環境保全・森林省(Ministry of Environmental Conservastion and Forestry)を訪問しました。環境保全部(Environmental Conservastion Department)の副部長(Deputy Director General)であるMr. Srin Htoo Linn等から話を伺いました。ミャンマーでは、ABSに関する国内法令を制定予定であり、そのために情報収集を行っているが、優先順位が低いため、法案を作るに至っていないそうです。法案は、提供国措置のみを予定しており、利用国措置は他国の状況を見て判断するとのことでした。
現在、遺伝資源の移転許可は、内閣での審議(閣議)で得る事になっており、実際に閣議を経て移転された案件もあります。また、許可がでるまで半年はかかるとのことでした。
その他ミャンマーの遺伝資源に関する法律として、野生動物及び野生植物の保護並びに自然地区の保全に関する法律(1994年6月8日)等があります。その他関連法令は、環境保全・森林省が運営するミャンマークリアリングハウスに一覧があります。
野生動物及び野生植物の保護並びに自然地区の保全に関する法律
野生動物及び野生植物の保護並びに自然地区の保全を規定した法律で、1994年6月8日に制定、同日に施行されました。
【概要】
本法律では、野生動物として、「本来の生息地域で自然の状態で生息している動物、鳥、昆虫、水中動物、並びにこれらの精子、卵子、胎児、卵及び幼虫」を「野生植物」として、「本来の生息地域で自然の状態で生息している木、藪、蔓、竹、籐、蘭、茸、水生植物、及びこれらの種」を対象としています。茸を除き、微生物は対象外となっています。
絶滅の危機にある野生動物及び野生植物を捕獲、持ち出し、運び出し及び保有するには、森林省(今の「環境保護・森林省」を指す。)の森林局(今の「環境保護局」を指す。)長からの許可を必要としています。さらに、野生動物については海外への持ち出しの許可書を局長が発行できるとあります。
アクセス手引
本手引は、微生物資源をミャンマーから取得・移転する際に考慮すべき法律や手続きなどについて記載をしており、日本企業等の取得・移転のご参考にしていただくことを目的としています。
微生物の取得・移転時の手続きについては、2016年にNBRCがミャンマーパテイン大学と「微生物の合同探索」で実施した、ミャンマーでサンプルを採集し、現地で微生物を分離し、日本へ持ち帰り、商業利用に向けた取り組みを基にしています。
アクセス手引・目次 【PDF:154KB】
*タイトルと目次のみの掲載となっておりますので、全文をご希望の場合、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
関連リンク
ミャンマーのABSに関するリンク先をまとめました。
[ABSクリアリングハウス] ミャンマー
[JBA] 生物資源へのアクセスと利益配分ウェブサイト(ミャンマー)
[ミャンマー環境保全・森林省] ミャンマークリアリングハウス
相談窓口
生物多様性条約等に基づく微生物の移転及び海外資源へのアクセス等について、ご相談を受け付けております。 以下お問い合わせフォームより、国名及びご相談内容を明記の上、お問い合わせください。
*この関連国内法等は改正される可能性があります。本ページの利用により生じた損害・不都合について、当機構は一切責任を負いません。
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お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター 生物多様性支援課
-
TEL:03-3481-1963
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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