モンゴル
本ページの最終更新日:2024年3月22日
生物多様性条約関連国内法
モンゴルは、生物多様性条約を1993年9月30日に、名古屋議定書を2013年5月21日に批准しています。アクセスと利益配分に関するモンゴルの国内法である「遺伝資源に関する法律」は2022年6月1日に施行され、2023年1月6日に改正されました。
その他モンゴルの微生物に関する法律として、野生植物に関する法律(1995年4月11日)、天然資源の利用料に関する法律(2012年5月17日)等があります。
遺伝資源に関する法律
原文【外部サイト】
NITE仮訳【PDF:278KB】
新旧対照表【PDF:480KB】
許可に関する法律
【概要】
遺伝資源に関する法律に規定される「特別許可」として、本法第8.1条1.8に規定される「遺伝資源及び遺伝資源に関連する伝統的知識の利用に関する特別許可」が該当します。当該特別許可を交付する権限を有する者として、環境問題を担当する国家行政機関が指定されています。
原文【外部サイト】
NITE仮訳【PDF:643KB】
遺伝子バンクの確立、バンクを充実させるための登録、保存と保護、配布及び交換に関する手順 (環境観光大臣と教育科学大臣による共同省令 第A/574号・第A/537号)
【概要】
本法律は、遺伝資源に関する法律第12条12.3項に基づいた遺伝子バンクの確立やデータの充実のために策定されたもので、遺伝子バンクの構成や運営活動等について規定されています。
原文【外部サイト】
NITE仮訳【PDF:253KB】
「遺伝資源に関する法律」第10条の10.1に定められた遺伝資源および遺伝資源に関連する伝統的知識の情報データベースへの登録・管理・利用・保管および保護を定めた規制で、2022年8月26日に制定されました。
【概要】
本規制は情報データベースの構成、保管、保護等を詳細に規定する他、付録書においてデータベースの構成要素や登録用紙を定めています。
原文【外部サイト】
NITE仮訳【PDF:585KB】
●遺伝資源に関連する伝統的知識の所有者の特定、および利用のための事前の同意を得るための規制 (環境観光大臣による省令 第A/325号)
「遺伝資源に関する法律」第14条の14.5に定められた遺伝資源に関する伝統的知識の所有者特定の基準や事前の同意取得の手順を定めた規制で、2022年8月26日に制定されました。
【概要】
本規制は、モンゴル遺伝資源に関連する伝統的知識の所有者特定の基準や、事前の同意取得の手順等を規定する他、付録書において事前の同意や相互に合意する条件の見本を提供しています。
原文【外部サイト】
NITE仮訳【PDF:688KB】
野生植物に関する法律
植物の保護、利用及び再生を規定した法律で、1995年4月11日に制定、1995年6月5日に施行されました。運用の変更、他の法律の改正の影響等により複数回改正されており、2010年12月9日付けの改定版が最新です。
【概要】
モンゴル人、外国人を問わず適用されます。本法律では、微生物は植物の一部として扱われています。モンゴル国内での利用にあたっては、利用料を納付する必要があると定められています。また、採集にあたっては、地方政府からの事前の許可を必要とする場合もあります。外国人による、植物の取得は認められていません。商業目的での採集が認められていない地域もあるため、採集地の確認が必要です。違法採集には罰金の支払い義務があります。さらに、海外への持ち出しには、国の中央機関(環境緑化観光省)の許可が必要です。
天然資源の利用料に関する法律
「野生植物に関する法律」に定められた植物の利用料に関する法律は、1995年7月1日に制定・施行された、「野生植物の利用料に関する法律」でしたが、2012年5月17日付けで、野生植物だけでなく、他の資源(鉱物資源、木材、野生動物等)の利用料と共に、1つの法律に統合されました。2015年1月23日付けの改定版が最新です。
【概要】
本法律は、利用料の算定方法を定めると共に、その利用料の納付先、利用方法についても定めています。野生植物の利用料は採集した植物の重量で算定され、その重量あたりの単価は、対象となる植物の資源量、生態・経済的価値等を考慮し、県議会またはウランバートル市議会によって決定されます。
アクセス手引
前記の通り2022年6月1日にモンゴルの国内において「遺伝資源に関する法律」が施行されましたが、手続き詳細を定める施行規則は準備中であり、本法律を反映した新アクセス体制が不明であるため、現在アクセス手引の配布を停止しております。
以前アクセス手引を入手された方におかれましては、「遺伝資源に関する法律」施行前の旧アクセス体制を記したものである点、ご留意ください。
新アクセス体制に基づくアクセス手引の配布予定は現在未定ですが、本ページを通じて新たな情報を公開していく予定ですので、随時御確認下さい。
相談窓口
生物多様性条約等に基づく微生物の移転及び海外資源へのアクセス等について、ご相談を受け付けております。 以下お問い合わせフォームより、国名及びご相談内容を明記の上、お問い合わせください。
*この関連国内法等は改正される可能性があります。本ページの利用により生じた損害・不都合について、当機構は一切責任を負いません。
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お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター 生物多様性支援課
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TEL:03-3481-1963
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