FAQ
皆様からよくお問い合わせ頂く内容とその回答を掲載しています。
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カタログの表示や学名について
- 株番号の後についている「T」の意味は何ですか?
- A1-1 その株が「タイプ株(分類学的基準株、type strain)」であることを意味し、バクテリア、アーキア、酵母で使われています。タイプ株とは、その種の命名の際に基準として用いられた培養株のことです。糸状菌の場合、命名規約で基準は乾燥標本(あるいは図解)と決められていますので、もしその基準標本から得られた培養株がある場合に、カタログのコメント欄にタイプ由来株(例:ex-holotype)であることが記載されています。
- IFOで保存されていた株で、NBRCカタログには掲載されていないものがありますがなぜですか?
- A1-2 死滅や性状の変化など、菌株に問題があった場合に、公開を控えることがあります。
また、IFOに寄託した寄託者とIFOの契約に基づき、NBRCに移管されていない株があります。 - 同じ番号の菌株の名前が、以前とは異なりますがなぜですか?
- A1-3 菌株の再同定や、分類学的研究の進歩にともなう分類の変更により、学名を変更することがあります。いずれの場合も菌株そのものは変わっておりません。
- 同じ種に何株も登録されていますが、どれを選べば良いのですか?
- A1-4株によって、分離源、株の来歴や性状などが異なります。お客様のご利用目的によって最適な株があると思いますので、お気軽にnbrc@nite.go.jp へお問い合せください。なお、抗菌試験等の公的試験では株番号が指定されていることがあります。「JIS・薬局方等 用途別リスト」に記載の、各種公的試験方法に規定された菌株のリストをご参考ください。
- ATCCなどの他機関番号とNBRC番号の関係が知りたいです。
- A1-5 各機関はそれぞれ独自の番号で菌株を管理していますので、同一由来株であっても機関によって番号が異なります。他機関の番号でNBRC株を検索する場合は、オンラインカタログの「他機関または保存機関以外の番号」欄に他機関番号を入力して検索して下さい。
日本微生物資源学会(JSMRS)のオンラインカタログでは、国内主要機関が保有する微生物株の検索が行えます。 - 別名のことについて教えてください。
- A1-6 同一の生物に対してつけられた異なる名前をSynonym(異名)といいます。分類学的研究が進み、異なる複数の種がひとつの種にまとめられたり、種が別の属に分類されたりして、ひとつの生物にいくつかの名前が付くことがあります。このような場合、採用した学名以外の学名はSynonymとされます。
Synonymとは別に、真菌類ではその生活環の中の有性生殖世代と無性生殖世代に対応して、「Teleomorph(完全世代)」「Anamorph(不完全世代)」があり、それぞれの世代に対して学名がつけられることがあります。このような場合ひとつの菌種が2つの学名を持つことになります。 - 新種の情報や、分類基準の変更による新しい学名の情報を教えてください。
- A1-7 NBRCでは以下の文献やデータベースを参考にしています。
- 細菌およびアーキア
- International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
LPSN - List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (bacterio.net).
Bacterial Nomenclature Up-to-date (DSMZ) - 糸状菌および酵母
- Kurtzman, C.P., Fell, J.W & Boekhout, T. The Yeasts: a Taxonomic Study, Fifth Edition, Elsevier,
Amsterdam (2011).
Kirk, P.M., Cannon, P.F., David, J.C. & Stalpers, J.A. Dictionary of Fungi 10th edition (2008)
International Commission of Penicillium and Aspergillus
Index Fungorum
MycoBank
- 藻類
- AlgaeBase
CyanoDB.cz
Index Nominum Genericorum (ING)
Index Nominum Algarum
- カタログに掲載されている微生物株情報の「Application」の項目について教えてください。
- A1-8 薬局方やJISなどの公的試験法における指定情報や、寄託者からの情報や文献に基づく特定の物質の生産能や分解能などの性状を掲載しています。記載されている情報に基づく性状の確認は原則行っておりません。菌株が記載通りの性状を示さない場合があることをご了承ください。
安全性について
- バイオセーフティレベル(BSL)について教えてください。
- A2-1 微生物のBSL は、ヒト等への危険性に基づいて、レベル1からレベル4にまで分類されています。分類は、現在のところ法的に定められたものではありません。国内では国立感染症研究所及び日本細菌学会など、また海外でもそれぞれの機関での分類が公開されています。NBRCは国立感染症研究所の分類を参考に、所内の安全委員会で取り決めた基準を用いています。微生物の危険度/有害性の判断基準となる情報を集めた「微生物有害情報リスト」を公開していますので、ご参考下さい。
- 菌株のバイオセーフティレベル(BSL)が知りたいです。
- A2-2 NBRCオンラインカタログの「Biosafety Level」の項目に「L2」と表示されていれば、バイオセーフティレベルが2であり、空白のものは、バイオセーフティレベルが1であることを示しています。また、微生物の危険度/有害性の判断基準となる情報を集めた「微生物有害情報リスト」を公開していますので、ご参考下さい。
- NBRCがBSL2 と分類している菌株を、アメリカのATCC はBSL1 としている場合があります。なぜ違うのでしょうか?
- A2-3 NBRCは国立感染症研究所が定める病原体等安全管理規程を参考に独自で定めた分類を適用しています。この分類は、必ずしも海外の基準と一致しているものではありません。
- 感染症法とBSL(バイオセーフティレベル)の関係がよく分からないので教えてください。
- A2-4 感染症法は、規制対象となる病原体が生物テロ等に用いられる危険度などからバイオセキュリティ(盗難防止等)による管理方法等に重点を置いて分類されています。一方BSLは、病原体の取り扱いを人や動物に対する危険度で分類しています。
感染症法に基づく特定病原体等の詳細については厚生労働省のサイトにてご確認ください。 - BSL2の菌はBSL1よりも殺菌剤に対する感受性が低いのでしょうか?
- A2-5 BSLは感染性、起こす病気の重篤性などにより定められるもので殺菌剤の耐性とは関係ありません。
- Ames試験株はカルタヘナ法に規定される遺伝子組換え体ではないのでしょうか?
- A2-6 環境省の見解によると、Ames 試験株が有するプラスミドpKM101はE. coli起源ではあるが、E. coliとサルモネラは自然交雑するため、カルタヘナ法に規定する組換え体には該当しないものとされております。NBRCでも現在その見解に従う立場を取っております。
ご注文方法について
- 分譲を受けることは誰でも可能ですか?
- A3-1 利用者が「生物遺伝資源の分譲と使用に関する同意書」を遵守する必要がございます。生物遺伝資源を適切に取り扱うことは利用者の義務となっております(生物遺伝資源の分譲と使用に関する同意書第4条)。微生物などの生物遺伝資源の取扱いはある程度の技術と設備を必要としますので、個人や一定の設備をお持ちでないお客様への分譲はお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 依頼は、FAXで分譲依頼書を送付すればよいのでしょうか?
- A3-2 カタログ検索 | NITE - NBRC オンラインカタログよりご依頼ください。
- 「責任者名」の欄は上司の名前でなければなりませんか?
- A3-3 微生物の取扱いについて責任を持っている方であれば、担当者と同一でも構いません。例えば、大学の学生が担当者であれば責任者は研究室の教授の名前を記入して下さい。
- 植物防疫所への植物病害菌(または輸入検疫有害菌)の譲受許可申請はどのくらいの時間がかかりますか?
- A3-4 植物防疫所による査察を受ける場合があります。時間につきましては、植物防疫所にお尋ね下さい。
- 当方には培養施設がないため、微生物株は他社に培養してもらおうと思っています。このような依頼でも受けて貰えますか?
- A3-5 培養などを目的とし業務委託することは可能ですが、委託先に「生物遺伝資源の分譲と使用に関する同意書」を遵守させることが利用者の責務となっておりますので、ご注意下さい。
- 納期を教えてください。
- A3-6 L-乾燥標品、凍結融解標品については、依頼を受け付けてから約2週間になります。植物防疫所が指定した有害菌の場合は利用者が植物防疫所からの譲渡許可証の受領後、別途誓約書等の提出が必要な場合は写しを受領後に受付となりますので、発送までにお時間を要することご承知おきください。培養標品、復元培養標品をご依頼の場合、ご依頼の菌株によっては数か月程度要する場合もございます。依頼受付後、目処が立った時点で担当者より発送予定日をお知らせしておりますが、ご依頼前に目安を確認されたい場合は、nbrc-order@nite.go.jpへお問い合わせください。
土日に届くと困るので、日付指定配達を頼めないでしょうか? 発送方法の条件を指定できますか?- A3-7 国内は郵便(速達)で発送しています。発送方法や到着日のご指定は承っておりません。
NBRC株のお支払いについて
- 小切手や現金での支払いは可能ですか?
- A4-1 小切手や現金でのお支払いは受け付けておりません。支払い方法は、当機構の口座への振り込み(振込手数料はご負担ください。)、またはクレジットカード払い(Visa, Mastercard, JCB, Amex, Diners)となっております。
入金確認後、領収書を発行して貰えませんか? 見積書・納品書・請求書は送って貰えますか?- A4-2 見積書・納品書・請求書は菌株と一緒に発送します。領収書のご要望がございましたら別途nbrc-order@nite.go.jpまでご連絡下さい。
- 菌株が届きません。
- A4-3 ご依頼内容の確認後、受付完了通知を利用者情報にご登録いただいたメールアドレス宛に送信しております。ご依頼から1週間程度一切の連絡がないようでしたら、お手数ですがnbrc-order@nite.go.jpへお問い合わせください。発送完了後の通知があったにも関わらず、菌株が届かない場合につきましてもご連絡下さい。
- 購入したNBRC株を何回か植え継いで使っていたら、生育が悪くなってしまいました。再分譲して貰えますか?
- A4-4 再度ご購入ください。
- 分譲依頼者が大学・教育機関・国公立試験研究機関で、請求先が民間機関の場合、分譲手数料はアカデミック価格が適用されるのでしょうか?
- A4-5 分譲手数料は請求先を基準としております。分譲依頼者が大学・教育機関・国公立試験研究機関であっても、請求先が民間機関の場合、分譲手数料は一般価格が適用されます(詳細は手数料一覧ページをご確認ください)。
- 分譲手数料の請求額より多く支払ってしまいました。返金してもらえないでしょうか?
- A4-6 返金は可能です。ただし、返金の際に発生する手数料は、お客様負担となりますので予めご了承ください。返金の際に発生する手数料が返金額を上回る場合は、返金できないことがございます。
NBRC株のご利用上の権利関係
- 生物遺伝資源の分譲と使用に関する同意書には、分譲を受けた菌株の使用の譲渡は禁ずるとあるが、社内他部署での使用も禁止しているのですか?
- A5-1 依頼時に記載いただいた利用目的の範囲内及び組織の施設内であれば、ご使用いただけます。
- 分譲を受けた菌株を、共同研究に用いてもよいのでしょうか?
- A5-2 事前に共同研究先の情報をNBRCに通知いただく必要がございますので、nbrc-order@nite.go.jpまでご連絡ください。共同研究先に「生物遺伝資源の分譲と使用に関する同意書」を遵守させることが利用者の責務となっておりますので、ご注意下さい(生物遺伝資源の分譲と使用に関する同意書第4条第2項)。
- 分譲を受けた微生物を利用し、製品開発や産業利用を行うことは可能ですか?
- A5-3 利用目的が制限されている菌株もございますので、NBRCオンラインカタログ*でご確認下さい。商業利用が禁止されていない株を利用した製品開発や産業利用を行うことは可能です。しかしながら、その株についてすでに第三者が知的財産権を所有している場合があります。また、生物多様性条約では、生物遺伝資源の原産国の主権的権利が認められております。利用者の行為により、第三者や原産国の権利を侵害し損害等を与えた場合には、利用者の責任と費用において一切の措置を講ずることにご留意ください(生物遺伝資源の分譲と使用に関する同意書第4条第7項)。
*NBRCオンラインカタログのRestriction欄もしくはConditions of utilization欄に表示されます。 - 分譲を受けた菌株を使用して開発した製品、例えば食品の販売も禁止されるのですか?
- A5-4 NBRCから入手した菌株標品そのもの、あるいは増殖させた菌株の譲渡や販売は禁止していますが、その菌株について開発研究等が行われて付加価値が加えられた製品(食品等)については禁止しておりません。NBRC株を利用した製品や食品等の安全性や性質についてNBRCは一切の責任を負いません。
- 分譲を受けた微生物を用いて、特許出願は可能ですか?また、特許寄託機関にも寄託しなければならないのですか?
- A5-5 商業的利用が禁止されていない微生物については、その微生物を利用した発明についての特許出願は可能です。この場合でも、NBRCが公開・分譲している微生物は公知のものとなりますので、微生物そのものを発明とした特許は取得できません。特許寄託の必要性については特許庁にお尋ね下さい。国際特許を行う際はブダペスト条約により、寄託機関が当該菌株を30年間保管しなければなりません。
引用:坂崎恵美子 特許制度における微生物の寄託制度 日本微生物資源学会誌 第19巻第2号 P101-107【PDF:外部サイト】 - 過去にIFOから分譲を受けた株を用いた論文を書いていますが、IFO番号とNBRC番号のどちらを記載すればよいかを教えてください。
- A5-6 IFOから入手された株については、IFO番号をご使用ください。
- オンラインカタログのRestriction欄とConditions of utilization欄の両方ともに何も表示されない菌株は利用制限がないものと考えていいのでしょうか?
- A5-7 Restriction欄が空欄の場合でも、あらゆる利用が第三者や原産国の権利を侵害しないということではありません。利用者の行為により、第三者や原産国の権利を侵害し、損害等を与えた場合には、利用者の責任と費用において一切の措置を講ずることにご留意ください(生物遺伝資源の分譲と使用に関する同意書第4条第7項)。
復元・培養
- 指定されている復水液・培地の市販品が見あたりません。メーカーを教えてください。
- A6-1 市販品がないものについては、各成分を調合して作製してください。702、802培地は和光純薬から市販されています。
組成に含まれる試薬は特級以外(化学用など)でも良いですか? 復水液は滅菌水や生理食塩水、Tween 80で代用できませんか?- A6-2 一般的な糸状菌や酵母、細菌は滅菌水または生理食塩水で代用できます。しかし、指定している復水液と同等の復元率が担保できるわけではなく、代用できない菌株もございます。
- 培養には、指定されている以外の培地は使えませんか?
- A6-3 指定されている培地は、当方で復元および培養を確認した培地を示します。菌株によっては、指定以外の培地でも生育可能です。 参考:培地について
指定とは別のメーカーのペプトンでも構いませんか? 復水液や培地の組成に記載されているペプトンは何を使えば良いでしょうか?- A6-4 多くの菌株では問題ありません。一部、指定以外のペプトンでは生育しない場合があります。(ハイポリペプトンは日本製薬、和光純薬の商品名で、ペプトンは総称です。)
- アンプル内の菌の重量と細胞数を教えてください。
- A6-5 アンプルはロット毎に品質確認試験(加速保存試験)を行って、103以上のコロニー出現数があることを確認しています。重量については分かりかねます。
- L-乾燥標品(ガラスアンプル)が硬くて、開封できません。
- A6-6 輸送中の破損を防ぐため、アンプルには硬質ガラスを使用しています。事故防止のため、ご理解いただければ幸いです。ダイヤモンドアンプルカッターを用いると、容易に開けられます。
参考:NBRC株のL-乾燥標品(ガラスアンプル)の開け方、復元培養方法 - 指定された方法で復元しましたが、生育しません。
- A6-7 保存標品は作製後に試験を行って生存していることを確認しておりますが、復元が難しい株もございます。復元できなかった場合は、ご連絡くださいますようお願いいたします。
- 復水液はオートクレーブした方が良いですか?
- A6-8 復水液のオートクレーブ滅菌は必須です。
その他
- 未開封のL-乾燥アンプルはどれくらい保存可能ですか?
- A7-1 冷暗所(例えば冷蔵庫)で保管していただければ、長期保存可能です。NBRCでは4℃の低温室で20年以上保管した標品も保存しています。ただし、復元しないなどのお問い合わせは、微生物株の発送から60日以内にお願いします。
- 継代数について教えてください。
- A7-2 NBRCから入手し、復元・培養したものを一代目として、継代数を数えます。 参考:メールマガジン「NBRCニュース」第23号3. 継代数の数え方とシードロットシステム
- 分譲を受けた菌株のDNAをシーケンスしたところ、他の属種の菌株と高い相同性を示しました。誤りではないですか?
- A7-3 寄託を受けた際や、保存標品を作製するたびに品質管理試験を行って学名を確認していますが、微生物名に疑いを生じる実験結果がございましたら、是非ご連絡ください。
寄託
- 『受託証』発行までにどれだけ日数がかかりますか?
- A8-1 受託証明書は、寄託された菌株の分譲が可能であることを証明するため、菌株の保存と品質管理試験終了後でないと発行できません。最短でも1-2ヶ月はかかりますことを、ご了承ください(微生物の種類によって、発行までの期間が大幅に変わります)。
- 一度に大量に寄託したいのですが、アクセッションフォームの準備が大変です。
- A8-2 ご寄託される生物遺伝資源についてアクセッションフォームの項目の情報を記入したリストでもかまいません。
- 寄託の時は、どのような状態で送れば良いですか?
- A8-3 寄託では、生の培養株あるいは凍結や乾燥状態のものをお受けしています。寄託の連絡の際に、菌株担当者とご相談ください。
- 寄託した株の分譲先を教えてもらいたいのですが。
- A8-4 お伝えすることはできません。また、NBRCが寄託された菌株を分譲する際に寄託者に何らかの連絡をする必要のある条件を、寄託時に設定することはできません(生物遺伝資源の寄託に関する同意書第2条第4項第五号ニ)
- 寄託した菌株はどれくらいのタイミングでオンラインカタログに掲載されるのでしょうか?
- A8-5 菌株の保存と品質確認試験が終了次第、オンラインカタログで公開し依頼に応じて利用者へ提供します。
- 寄託を行うと、その生物遺伝資源に関する一切の権利を失うのでしょうか?
- A8-6 寄託で送っていただいた微生物の所有権はNITEに移りますが、お手元にある微生物のそのものの所有権がNITEに移ることはなく、知的財産権を失うことはありません。
生物遺伝資源バックアップ(安全寄託・安全保管)
- バックアップとして預けた生物遺伝資源を、第三者に分譲することはありますか?共同研究者に送付したいのですが、できますか?
- A9-1 バックアップとしてお預かりした生物遺伝資源を、寄託者に無断で第三者に分譲することはありません。また、バックアップされている事実を第三者に公表することもありません。安全寄託された生物遺伝資源の第三者への分与を希望する場合には、NBRCから直接送付することも承ります(有償)。所定の様式をNBRCにご提出ください。
- バックアップとして預けた生物遺伝資源が死滅することはないのでしょうか。
- A9-2 バックアップとしてお預かりした生物遺伝資源はディ-プフリーザー(約-80℃)又は液体窒素タンク(気相 約-170℃)で保管し、一切中身に触れることはありません。また、その間の生物遺伝資源の死滅、変異等についてNBRCは責任を負いません。
- バックアップとして預けた生物遺伝資源について、生存確認試験は行っていますか。
- A9-3 申し訳ございませんが、生存確認試験は行っておりません。
- 支払いと生物遺伝資源標品送付のタイミングを教えてください。
- A9-4 依頼書を受領しましたら請求書を発行いたします。ご入金の確認後に標品をお預かりいたします。
- 安全寄託証明書、安全保管報告書はいつ発行されますか?
- A9-5 年度ごとに発行いたします。初年度は標品保管開始後、継続の場合の次年度以降は、ご入金の確認後に発行いたします。
- 標品はどのような状態で送付すれば良いでしょうか。
- A9-6 凍結標品(クライオチューブ)、凍結乾燥標品又はL-乾燥標品の形態で受け付けております。依頼書に記載いただいた株識別番号又は箱識別番号を標品又は箱に付してご送付ください。
- 組換え体をバックアップで保管することはできますか。
- A9-7可能ですが、NBRCが指定するお預かりできないものに該当しないことを保証していただく必要がございます。その場合には「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」に基づく情報提供書のご提出をお願いいたします。
- 植物防疫法の対象となる株をバックアップで保管することはできますか。
- A9-8申し訳ございませんが、お断りしております。
- すでにバックアップしています。生物遺伝資源を追加することは可能ですか。
- A9-9 安全寄託及び箱単位の安全保管では、追加は受け付けておりません。新規のご依頼としてお受けいたします。機器単位の安全保管では、生物遺伝資源の追加や引出しも可能です。
RD株について
- NBRC株とRD株は、どのように違うのですか?
- A10-1NBRC株は、一部NBRCが独自に収集したものを含みますが、外部の研究者等から寄託を受けた株です。その利用条件については、寄託者の意向が反映されます。公的試験等に記載された供試菌株として、また、分類学的な基準株としてご利用頂けます。
一方、RD株は、NBRCが独自に収集したもの又は外部から権利放棄の上譲渡された株です。国内及びアジア各国の特殊な環境を含む様々な場所から分離された分類学的位置が確定していない株を取り揃えており、化合物・酵素スクリーニング、微生物農薬などの研究開発にご利用頂けます。
利用されるRD株の選択について
- どのような菌株があるのでしょうか?
- A11-1 国内外の様々な環境から分離した糸状菌、酵母、放線菌、細菌等がございます。概要については「RD株の提供」のページをご覧ください。「提供可能なRD株リスト」のページでは、国内由来株、海外由来株(モンゴル・ベトナム)の菌株リスト及び海外由来株分離源別概要を公開しております。
- どのようにして菌株を選べばよいでしょうか?
- A11-2「提供可能なRD株リスト」のページにて、国内由来株、海外由来株(モンゴル・ベトナム)の菌株リストを公開しております。菌株リストには採集地、分離源、培養温度、分類等に関する情報が記載されております。これらの情報を参考にお選びください。また、ご希望をrd@nite.go.jpまでご連絡いただければ、こちらで選抜することも可能です。
- RD株のバイオセーフティレベル(BSL)が知りたいです。
- A11-3 「提供可能なRD株リスト 」にBSL情報を掲載しておりますので、そちらをご確認ください。
- 日和見感染菌や毒素生産菌が含まれてないか調べることはできますか?
- A11-4 申し訳ございませんが、個々の菌株が日和見感染菌や毒素生産菌であるかどうかについては調べておりません。
RD株の申込手続について
- 会計処理の都合上、どうしても利用料の支払いが後日となってしまいますが、可能でしょうか?
- A12-1 お申し込みの際にご相談ください。
- 利用料の支払いに見積書・納品書・領収書が必要な場合はどうすればよいですか?
- A12-2 ご希望があれば発行しますので、お申し込みの際に担当者にお申し付けください。
RD株の代金のお支払いについて
- クレジットカードでの支払はできますか?
- A13-1 クレジットカードでの支払はできません。請求書に記載されている銀行口座へ振込をお願いします。
- 利用料の振込先を事前に知りたいのですが。
- A13-2 振込先は「三井住友銀行 東京公務部 (普)147026 ドク) セイヒンヒヨウカギジユツキバンキコウ」までお願いします。
RD株の提供・利用について
- 菌株はどのような状態で提供されるのでしょうか?
- A14-1 クライオチューブ等に保存され、凍結した状態で発送いたします。糸状菌・放線菌の標品は、寒天培地に培養した当該菌株を寒天ごと打ち抜いた菌体ディスクを保護液に入れております。糸状菌、放線菌以外の細菌の標品は、原則寒天培地又は液体培地で培養した菌体を凍結保護液に懸濁しています。 復元方法の詳細につきましては下記の凍結標品の復元方法をご覧ください。
- 申し込みから菌株の入手までどれくらいかかりますか?
- A14-2 RD株は、原則としてご入金をいただいた後に発送させていただいております。但し、ご入金のタイミングや在庫の都合上さらにお時間をいただく場合もございますので、ご了承ください。
海外由来株をご利用の場合は、植物防疫(植防)の許可申請のほか、生物多様性条約に則った利益配分を含む契約をNBRCとの間で締結する必要がございます。これらの手続きは同時並行で進めさせていただきますが、各種手続きに1~2か月かかる場合もございますので、早めにご相談ください。
- 菌株到着後すぐに使用しない場合には、菌株をどのように保管すればよいでしょうか?
- A14-3 到着後、直ちに標品の入ったフリーズボックスを-80℃以下のフリーザーに入れ、ご使用になるまで保管してください。
- 菌株が到着する前に準備をしたいので、培地組成を教えていただけますか?
- A14-4 培地組成につきましては、「提供可能なRD株リスト」に記載がございますNBRC培地番号のハイパーリンクより閲覧可能です。また、菌株発送時にも培地情報を同梱いたします。
- 送っていただいた菌株を培養しておりますが、○週間たっても生育が見られません。どうしたらよいでしょうか?
- A14-5 菌株に同封した説明書に記載されている培地、培養温度、生育期間をお確かめください。お試しいただいた培養条件と同一であっても生育が見られない場合は、発送後2か月以内にご連絡ください。NBRCでも確認いたします。
なお、RD株として提供する微生物は、必ずしも生育を保障するものではございませんので、あらかじめご了承ください。
RD株に関する情報の提供について
- RD株は、種まで同定されていますか?或いは、費用を負担すれば、種まで同定してもらうことは可能でしょうか?
- A15-1 RD株は属レベルまでの簡易同定とさせていただいており、同定サービスも行っておりません。
より詳細な同定が必要でしたら、民間企業で同定サービスを提供されているところがございますので、そちらにご相談ください。
そうでなければ、手持ちの配列を渡し、それと一致するか類似している配列を持つ株を探してもらうことは可能でしょうか? 16S rRNA遺伝子やLSU rRNA遺伝子D1/D2領域の配列情報を提供してもらうことは可能ですか?- A15-2 国内由来株については、16S rRNA遺伝子やLSU rRNA遺伝子D1/D2領域等のRD株の同定に用いた配列情報をDBRP(生物資源データプラットフォーム)から取得可能です。 また、DBRPのBLAST検索機能では、ご希望のrRNA遺伝子配列を用いて、ご自身で類縁株を検索していただけます。Eメールでご依頼いただければ、弊所にて海外由来株も含めた菌株をリストアップすることも可能です。
- 過去に、RD株を利用して産業に役立った実績例があったら教えてください。
- A15-3すべてをご紹介はできませんが、RD株を活用し、食品、化粧品原材料等として上市された実績があります。産業利用の一例については、メールマガジン「NBRCニュース」 内の、「連載6:あなたの活用例教えてください」でご紹介しています。
国内由来株(RD株)の利用について
- RD株自体は使用せず、派生物、改変物、遺伝情報のみを利用する場合もRD株の利用に該当するのでしょうか?
- A16-1同意書にも記載しておりますが、以下の場合は利用を継続してください。
一 本RD株の派生物又は改変物を利用している場合
二 本RD株等の情報を利用し研究開発又は商業的利用をしている場合。ただし、その情報を論文等として公開する場合又は論文投稿等のために公的なデータベースに登録する場合等、広く一般に公開している場合を除く。
三 特許を取得及び維持するために本RD株等の利用が必要な場合
四 利用者又は利用者の所属機関が、本RD株等を用いた製品・サービスを第三者へ提供している場合
五 その他、弊センター所長が必要と判断した場合
海外由来株(RD株)の利用について
- 菌株を入手したい国があるのですが、現在のRD株のラインナップにはその国がありません。自分の要望する国の菌株を入手したい場合はどのようにすれば良いですか?
- A17-1 ご要望される国に生物資源センター(BRC)がある場合は、そちらにお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
海外由来株を国境を越えて利用する場合は、生物多様性条約に基づき、当該国の政府へ申請し許可を得た上で利用する必要があります。
しかしながら、これらの手続は全ての国で必ずしもきちんと整備されているわけではなく、名古屋議定書の発効後は、当該国の法律等に従った更に厳格な手続きが求められることになりますので、ご注意ください。 - 菌株を入手できる国はこれからも増えて行くのですか?
- A17-2 協力関係を構築する対象国は、将来的に徐々に増やす可能性もございます。皆様のご要望をお聞かせください。
- ABS とは何ですか?どのような約束事をすれば、海外の菌株を使用することができるのですか?
- A17-3 ABSとは「Access and Benefit Sharing」の略語で、「アクセスと利益配分」という日本語訳になります。これは、生物多様性条約(Convention on Biological Diversity)第15条に規定されており、遺伝資源の研究及び開発の成果並びに商業的利用その他の利用から生ずる利益を、当該遺伝資源の提供国である締約国と公正かつ衡平に配分することを求めています。海外の菌株を利用するためには、その菌株の管轄権を有する当該国の国内法に従うとされております。もし仮に国内法がない場合には、事前の情報に基づく同意が必要となります。
- 海外株の利益配分の値をどう提案すればよいか見当がつきません。相場はどれくらいですか?
- A17-4 誠に申し訳ございませんが、提案された方、原産国との守秘義務の関係もあり、お答えすることができません。
植物防疫所への許可申請について(海外由来株(RD株))
- 海外由来株を利用するため、農林水産大臣(植物防疫所)への許可申請を初めて行うのですが、どのくらいの時間がかかりますか?
- A18-1 初めて申請を行う場合、植物防疫所への申請、植物防疫所による査察、そして許可が下りるまでに2ヶ月から3ヶ月程度かかるケースが多いようです。
RD株を利用した特許出願について
- RD株を用いた特許出願は可能でしょうか?
- A19-1 ご利用されている方が単独で特許出願していただくことが可能です。ただし、菌株そのものを請求項に加えることはできません。国内株と海外株で手続きが異なりますので、詳細な特許出願・特許登録の手続きについてはこちらをご覧ください。
- RD株を用いて特許出願する場合、 出願人による寄託手続きの必要はありますか?
- A19-2 同意書第5条第2項に記載のあるとおり、弊機構の特許微生物寄託センター(NPMD)に寄託していただくことになります。その場合、RD株の所有権はNBRCにございますので、寄託手続きはNBRCが行います。 ただし、寄託料につきましては、特許出願を行う利用者にご負担をお願いしております。
- RD株の特許寄託をお願いして寄託完了までにかかる期間(日数)を教えてください。
- A19-3 ご依頼いただいた後、特許寄託用の標品作製のため1~2週間程度、さらに菌株を寄託センターへ送付し、生存確認試験に1~2週間程度かかります。生存が確認されれば、請求書が発行され、入金手続きを経て受託証が発行されます。
菌株によって、標品作製及び生存確認試験により長い期間を要する場合もあります。
可能な限り、予定の段階で早めにご相談いただけますようお願いいたします。 - 特許出願後の菌株利用料に変更はありますか?
- A19-4 変更はございません。
特許出願後も菌株のご利用は継続していただきますので、利用料をお支払いいただくことになります。 - 出願明細の内容(書き方)に制限はありますか?
- A19-5 RD株の所有権については、NBRC(国内由来株)又は原産国(海外由来株)にあり、菌株そのものが請求項となる物質特許とすることはできません。菌株を用いた生産方法や抽出された物質や利用方法に関する特許は問題ございません。
- 特許出願後に、契約等を締結する必要はありますか?
- A19-6 利用を継続し、利用料をお支払いいただくことになりますが、別途契約を締結する必要はございません。
ただし、同意書第7条に基づき、特許出願、特許登録、特許実施、製品の販売及び論文等の発表を行った場合は、事後速やかに報告していただく必要がございますので、ご注意ください。
また、なんらか特段の配慮を希望する場合にはお申し出ください。 - RD株を利用した知的財産権をNBRCが主張することはありますか?
- A19-7 利用に関するノウハウ等の知財権につきましては、発明された方の権利ですので、それをNBRCが主張することはございません。
ただし、海外由来株につきましては、利用に先立ち契約した内容に基づき、利益配分が発生しますので、この点ご了承ください。
RD株を利用した実用化について
- RD株、RD株に由来する派生物、改変物、遺伝情報を用いた製品化は可能ですか?
- A20-1 可能です。RD株を用いて製品化を行う場合には、3か月前を目処にNBRCに報告をお願いいたします。製品を販売している期間はRD株のご利用を継続していただきます。
また、海外由来株を利用して製品化する場合は、利用契約書に基づき原産国にロイヤリティを支払う必要がございます。詳細はこちらをご覧ください。
RD株を利用した外部への委託、共同研究について
- RD株の解析・同定を外部に委託したい場合はどうすればよいでしょうか?
- A21-1 RD株の解析・同定を外部委託で行う場合は、外部委託先(第三者)へのRD株の移動許可申請手続きが必要です。
また、海外由来株は、上記手続きの他、外部委託先においても植物防疫所の許可申請が必要となる場合がございます。 - RD株、RD株に由来する派生物、改変物、遺伝情報を共同研究先に利用させたい場合はどうすればよいでしょうか?
- A21-2 RD株そのものの場合は、共同研究先からのRD株利用のお申込みが必要ですので、余裕を持って事前にご連絡ください。NBRCから菌株を共同研究先へ発送いたします。
また、派生物、改変物等NBRCでは所有しておらず利用者のみがお持ちの場合は、共同研究先からのRD株利用のお申込みに加え、現在の利用者からの移動申請が必要になります。どちらの手続きも終了した後、現在の利用者から共同研究先へ直接お送りいただけます。
最終更新日
2023年10月23日
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独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター
生物資源利用促進課
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