バイオレメディエーション利用指針について
バイオレメディエーションは、環境中で特定の微生物を活性化する(優占化させる)技術であり、一時的に自然生態系を攪乱してしまう可能性があります。特に、外部で分離した分解菌を導入し浄化する技術であるバイオオーグメンテーションについては、生態系やヒトに対する有害な影響を評価しながら実施する必要があります。
そこで、経済産業省及び環境省は、バイオレメディエーションを利用する際の安全性評価や管理手法についての基本的な考え方を「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」【PDF:外部サイト】として示しております。
「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」の概要
指針の目的
本指針は、バイオレメディエーションについての生態系やヒトへの影響に配慮した安全性評価と管理方法についての考え方を国が示すことで、我が国におけるバイオレメディエーションの利用機会の拡大による環境保全を図ることを目的にしています。
利用技術の適用範囲
本指針は、バイオオーグメンテーションを対象としております。バイオスティミュレーションについては、適用対象外となっております。しかしながら、バイオスティミュレーションにおいても、各事業者が本指針を参照の上、安全に留意しながら実施することが望ましいとされています。
利用微生物の適用範囲
本指針が対象とする利用微生物の範囲は、天然微生物(非組換え微生物)注1であり、なおかつ、以下のいずれかに該当するものです。
- 1) 分類・同定された単一微生物又はそれらを混合した微生物系
- 2) 特定の培養条件で集積培養された複合微生物系であって,その種組成が安定的に構成されたもの(コンソーシア)
注1:遺伝子組換え生物はカルタヘナ法第1種使用の承認が必要です。
指針の適合確認
事業者は、浄化事業の実施に当たって、あらかじめ浄化事業の内容及び方法を盛り込んだ「浄化事業計画」と「生態系等への影響評価書」を作成する必要があります。次に作成した「浄化事業計画」と「生態系等への影響評価書」が指針に適合しているかの判断を行い、事業者は生態系等への影響評価を踏まえた浄化事業計画に従って、適切な安全管理のもとに浄化事業を実施する必要があります。
作成した「浄化事業計画」が指針に適合しているのかの判断は、高度な科学的知見が必要であることから、事業者は、経済産業大臣及び環境大臣に対し、作成した浄化事業計画が、本指針に適合しているか否かについて確認を行うことが可能です。
バイオレメディエーション利用指針に関わる生態系等影響評価について
バイオレメディエーション利用指針において「生態系への影響」とは、作業区域及びその周辺における生態系への影響とヒトへの健康影響のことを指しております。これらの影響評価を実施するに当たり、生態系等への影響評価に必要な以下の情報を収集する必要があります。
1.生態系等への影響評価に必要な情報
利用微生物について、以下に掲げる情報を収集すること。
収集に当たっては、まず、各種データベース、文献等既知の情報の十分な調査を行い、情報が不足している場合には、必要に応じ、実験室等で利用微生物を使用し、結果を収集すること。
- 分類学上の位置づけ及び分離源
- 使用の歴史及び生態学的特性
-
- a.基本的特性
- b.好適生育環境の条件
- c.寄生性又は共生性
- d.生活環(接合、胞子形成等)
- e.病原性(主要な動植物及び人に対する影響)
- f.有害物質の産生性(主要な動植物及び人に対する影響)
- g.利用微生物の特性に応じて、その他の必要な情報
- 利用微生物の検出及び識別の方法並びにそれらの感度、特異性及び信頼性
2.生態系等への影響評価の項目及び実施方法
事業者は、以下に示す評価の項目ごとに、評価を行うこと。
- (1) 利用微生物が浄化作業の終了後に増殖する可能性。必要に応じ、作業区域外への影響に配慮した効果的な措置。
- (2) 作業区域における他の微生物群集への影響。
- (3) 作業区域及びその周辺における主要な動植物及び人に対する、利用微生物の病原性、有害物質の産生性その他有害な影響を及ぼす可能性。必要に応じ、生態系等への影響に配慮した効果的な措置。
バイオレメディエーション利用微生物の安全性確認について
利用微生物の安全性確認においては、有害菌に関する各種データベース、文献等既知の情報の十分な調査を行う必要がある。安全性の判定においては、まず、利用菌株の属種名を同定し、既知有害菌に該当するかどうかの確認を行う必要があります。
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お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター バイオ技術評価・開発課(かずさ)
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