少量新規化学物質の申出
法律第3条第1項第5号に基づく少量新規化学物質の申出に関する情報を提供しております。
なお、経済産業省のホームページも併せてご参照ください。
少量新規化学物質の申出手続きについて
少量新規化学物質の申出手続きには、申出手続の種類は、「電子申出」、「光ディスクによる申出」、「書面による申出」があります。
各申出手続については、経済産業省のホームページをご参照ください。
資料を郵送なさる前に、是非一度、ご活用ください。
少量新規化学物質の受付日程について
受付日程については、経済産業省のホームページをご参照ください。
- 令和6年度 少量新規化学物質の製造・輸入申出等に係る日程について(お知らせ)【PDF:外部サイト】(経済産業省ホームページ)
- 令和7年度 少量新規化学物質の製造・輸入申出等に係る日程について(お知らせ)【PDF:外部サイト】(経済産業省ホームページ)(New!)
少量新規化学物質の申出に必要な構造情報について
少量新規化学物質の申出には、電子データによる構造情報の提出が必要となります。
※低生産量新規化学物質の申出では、電子データによる構造情報の提出は必要ありません。
事業者ガイダンスについて
経済産業省及びNITEでは、少量新規化学物質の申出において、電子データで提出が求められている構造情報を作成する上でのガイダンスを提供しています。
少量新規化学物質の申出のために電子データによる構造情報を作成する際には、必ず本ガイダンスをご参照ください。
事業者ガイダンスの補足説明について
経済産業省及びNITEでは、事業者ガイダンスを補足する情報として、少量新規化学物質の構造式ファイル作成に関するFAQを提供しています。
構造式ファイル作成システムについて
NITEでは、少量新規化学物質の申出のための電子データによる構造情報を作成する際に用いる、申出手続きに利用可能な構造式描画ソフトとして、Marvin JSを用いた「NITE MOLファイル作成システム」を提供しています。
なお、「NITE MOLファイル作成システム」をご利用される場合には、下記の「利用者マニュアル」をご一読ください。
NITE MOLファイル作成システムを用いた構造式ファイルの作成について
NITEが提供している「NITE MOLファイル作成システム」の基本的な使い方をご説明する事業者ガイダンスを提供しています。
また、「MOLファイル作成システム」を用いて構造式ファイルを作成する方法を、以下のページにて動画で解説しています。
構造式ファイルのチェックについて
構造式ファイル(MOLファイル)については事前に様式のチェックを行い、提出可能なMOLファイルであることを確認する必要があります。
書面申出の場合
書面申出の場合は、申出システムで申出書を作成したかどうかにかかわらず、経済産業省が提供している「molFileCheckツール」でMOLファイルのチェックを必ず行う必要があります。
電子申出または光ディスク申出の場合
電子申出または光ディスク申出の場合は、申出書作成の際に用いる「申出システム」でMOLファイルのチェックを行うため、molFileCheckツールを使用する必要はありません。
少量新規化学物質の申出に必要な用途証明書について
少量新規化学物質の申出には、原則として、用途を証明する書類(用途証明書)の添付が求められています。
用途証明書について
経済産業省より、少量新規化学物質の申出において添付する用途証明書についてのお知らせが発出されています。
少量新規化学物質の申出のために用途証明書を準備する際には、必ず本お知らせをご参照ください。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に規定する審査特例制度の申出において添付する用途証明書について(お知らせ)【PDF:外部サイト】(経済産業省ホームページ)
- 審査特例制度の申出に添付する用途証明書の作成について【PDF:外部サイト】(経済産業省ホームページ)
- 「用途確認書」の様式は、経済産業省ホームページよりダウンロードしてください。
用途番号及び用途分類について
用途証明に必要な用途番号及び用途分類は、下記告示により定められています。
また、NITEでは「用途番号及び用途分類の選択方法」や「用途分類に関する参考資料・解説資料」等、用途分類に関する情報を提供しています。
少量新規制度及び低生産量新規制度における用途の追加等に関する手続について
経済産業省より、少量新規制度及び低生産量新規制度における用途の追加等に関する手続についての考え方が示されています。
少量新規化学物質における分解性・蓄積性の確認について
少量新規化学物質については、化審法第3条第1項第5号に基づき、「既に得られている知見等から判断して、その新規化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるものでない」旨の確認が行われています。
具体的には、申出のあった少量新規化学物質について、第一種特定学物質・監視化学物質との構造類似性やQSAR(定量的構造活性相関)による推計等を踏まえつつ、化学物質審議会委員の意見も聴いた上で、確認が行われています(少量新規化学物質における分解性・蓄積性の評価フロー )。
当機構は、『少量新規化学物質における分解性・蓄積性の評価フロー』を用いて、事業者が自らの化学物質を自主的に評価することを支援しています。
その他
よくあるご質問について
経済産業省から「少量新規・低生産審査特例制度に関するFAQ」が提供されています。
関連ページ
お問い合わせ先について
「少量新規・低生産量審査特例制度」及び「一般化学物質等製造数量等届出」についてのお問合せ先については、下記ページをご参照ください。
化審法に関するお問い合わせの内容は、経済産業省との間で共有されることがあります。あらかじめご了承ください。
化審法に関するお問い合わせ先
化審法に関するお問い合せにつきましては、「NITE化審法連絡システム」をご利用ください。
それ以外のお問い合わせ先
化審法に関するお問い合わせ以外は、下のお問い合わせ欄の連絡先までご連絡ください。
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お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター 安全審査課 化審法関連担当
-
TEL:03-3481-1812
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図