化学物質管理

新規化学物質の少量新規・低生産量審査特例制度に用いる用途分類

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)「新規化学物質」の少量新規・低生産量審査特例制度*の申出において使用する用途分類に関する情報です。


*「新規化学物質」の少量新規・低生産量審査特例制度

・ 法律第3条第1項第5号に基づく「少量新規化学物質の申出」
・ 法律第5条第1項に基づく「低生産量新規化学物質の申出」
 

※ 一般化学物質及び優先化学物質等に用いる用途分類についての情報は、 こちらをご覧ください。

少量新規・低生産量審査特例制度に用いる用途証明書について

用途証明書について

少量新規・低生産量審査特例制度の申出に添付する用途証明書に関する情報は、次のとおりです。
<経済産業省のHPが開きます>

用途証明書に関するお問い合わせは、経済産業省へお願いします。

ページトップへ

少量新規・低生産量審査特例制度に用いる用途について

用途番号及び用途分類の選択方法について

少量新規・低生産量審査特例制度の申出に添付する用途証明書に記載する用途番号及び用途分類の選択方法は、次のとおりです。

ページトップへ

少量新規・低生産量審査特例制度の用途分類についての情報

用途分類について

新規化学物質の少量新規・低生産量審査特例制度に用いる用途番号及び用途分類一覧は、次のとおりです。

用途分類参考資料

次の資料を参考に、新規化学物質の少量新規・低生産量審査特例制度に用いる用途分類を選択することが可能です。

用途分類解説資料

新規化学物質の少量新規・低生産量審査特例制度に用いる用途分類についての解説は、次のとおりです。

用途例(詳細用途分類)の定義・説明については、次の「特例制度用 用途分類解説資料(補足版)」をご覧下さい。

※ 一般化学物質及び優先化学物質等に用いる用途分類についての情報は、 こちらをご覧ください。

ページトップへ

 

少量新規・低生産量審査特例制度に用いる排出係数一覧表

少量新規・低生産量審査特例制度用 排出係数

新規化学物質の少量新規・低生産量審査特例制度に用いる排出係数は、次のとおりです。

※ 一般化学物質及び優先化学物質等に用いる排出係数についての情報は、 こちらをご覧ください。

 

ページトップへ

お問い合わせ先について

化審法に関するお問い合わせの内容は、経済産業省との間で共有されることがあります。あらかじめご了承ください。

化審法の用途に関するお問い合わせ先

用途について問合せを行う際には、次のボタンをクリックし、「一般問合せに関するお問合せ」を選択の上、「お問合せ分類」の『7.用途分類についてのお問合せ』を選択し、お問い合わせ内容をフォームに入力してください。
なお、お問合せの際には、想定している用途分類と具体的な疑問点を明記してください。

NITE化審法連絡システム

それ以外のお問い合わせ先

化審法に関するお問い合わせ以外は、下のお問い合わせ欄の連絡先までご連絡ください。

 

最終更新日

2018年11月21日

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe ReaderはダウンロードページGet ADOBE READER 別ウィンドウで開くよりダウンロードできます。

お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター  リスク評価課

住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
お問い合わせフォームへ