MLAPの概要
ダイオキシンなどによる環境汚染は、私たちの生活において深刻な問題です。しかし、ごくわずかなダイオキシンなどの濃度を正確に測ることはたいへん難しいことです。こうした物質をより正確に測るために、平成13年6月に計量法が改正され、特定計量証明事業者認定制度 (MLAP; Specified Measurement Laboratory Accreditation Program)が導入されました。
MLAPとは
特定計量証明事業者認定制度(MLAP エムラップ: Specified Measurement Laboratory Accreditation Program)は、ダイオキシン類などの極微量物質の計量証明の信頼性の向上を図るため、平成13年6月の計量法の改正により導入された認定制度です。
MLAPの導入により、ダイオキシン類などの証明事業を行おうとする者は、独立行政法人製品評価技術基盤機構(注1)に認定の申請をして、特定計量証明事業者の認定を受けることができることとなりました(施行日は、平成14年4月1日です)。認定のしくみは次のとおりです。
MLAPの認定区分について
認定の区分
次の事業の区分が設けられています。- 1.大気中のダイオキシン類の濃度の計量証明の事業(注2)
- 2.水中又は土壌中のダイオキシン類の濃度の計量証明の事業(注2)
- 3.その他
- (注1)国により指定認定機関が指定されている場合にあっては、指定認定機関に申請することもできます。
- (注2)上記1.2.の計量証明の事業は、認定特定計量証明事業者として認定を取得して、都道府県の登録を受けなければ、平成14年4月1日からは計量証明を事業として行うことができないこととなっています。
MLAPに係る標章について
標章について
認定特定計量証明事業者が、認定を受けた事業の区分に係る計量証明を行ったときに、計量証明書に付すことができる標章は次のとおりです。(計量法施行規則第四十九条の七第二項)
標章の配布について
「特定計量証明事業に係る標章」の電子データのダウンロードができます。
また、認定申請予定の特定計量証明事業者を対象として、「特定計量証明事業に係る標章」の印刷用清刷を配布しております。郵送をご希望される方は、その旨を明記し、返信用A4サイズの封書に事業者名・事業所名・住所・担当者氏名を記入し、120円切手を貼付の上、NITE認定センターのMLAP担当まで郵送下さい。
標章に係る計量法上の規定について
標章の使用について、計量法では次のように定められています。これらの規定を遵守して使用してください。
計量法 第百二十一条の三
- 1. 前条の認定を受けた者(以下「認定特定計量証明事業者」という。)は、同条の認定を受けた事業の区分に係る計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
- 2. 何人も、前項に規定する場合を除くほか、計量証明に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
- 3. 前項に規定するもののほか、認定特定計量証明事業者は、計量証明に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
参考 計量証明事業者に係る標章の配布について
「計量証明事業者に係る標章」の電子データは、経済産業省産業技術環境局基準認証ユニット知的基盤課計量行政室にてダウンロードできます。
計量証明事業者を対象に、「計量証明事業に係る標章」の印刷用清刷を配布しております。郵送をご希望される方は、その旨を明記し、返信用A4サイズの封書に事業者名・事業所名・住所・担当者氏名を記入し、120円切手を貼付の上、NITE認定センターのMLAP担当まで郵送下さい。なお、計量証明事業者が計量証明事業に係る標章を付して計量証明書を発行する場合は、都道府県へ事業規程の変更届を提出する必要があります。
ダイオキシンのお話
ダイオキシンに関する基礎知識、その性質、毒性及び影響などダイオキシンのお話です。
パンフレット(PDFファイル)
MLAPに係るパンフレットのダウンロードができます。
- 特定計量証明事業者認定制度(MLAP)について HP版(第4版)
- 改正計量法について (一般向け)
- 改正計量法について (事業者向け)
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター 計量認定課 MLAP担当
-
TEL:03-3481-1633
FAX:03-3481-1937
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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