MLAP計量法施行規則の一部改正
「計量法施行規則の一部を改正する省令」(平成15年1月23日)に基づき、計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)の一部が改正されました。改正内容の抜粋は次のとおりです。なお、計量法施行規則は、MLAP公表・公開文書のページからダウンロードできます。
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)
(傍線部分は改正部分)
計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)
新 |
旧 |
第五章 計量証明の事業
第一節 登録
(略)
(計量証明書)
第四十四条の二 法第百十条の二第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一 計量証明書である旨の表記
- 二 計量証明書の発行番号及び発行年月日
- 三 計量証明書を発行した計量証明事業者の氏名又は名称及び住所
- 四 計量証明を行った事業所の所在地及び登録番号
- 五 当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名
- 六 計量の対象
- 七 計量の方法(別表第四の第一号から第五号までに掲げる事業にあっては、計量に使用した計量器)
- 八 計量証明の結果
- 九 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地
(略)
(計量証明書)
第四十九条の七 法第百二十一条の三第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一 計量証明書である旨の表記
- 二 計量証明書の発行番号及び発行年月日
- 三 計量証明書を発行した認定特定計量証明事業者の氏名又は名称及び住所
- 四 計量証明を行った事業所の名称、所在地、認定番号及び登録番号
- 五 当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名
- 六 計量の対象
- 七 計量の方法
- 八 計量証明の結果
- 九 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地
(略)
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第五章 計量証明の事業
第一節 登録
(略)
(計量証明書)
第四十四条の二 法第百十条の二第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一 計量証明書である旨の表記
- 二 計量証明書の発行番号及び発行年月日
- 三 計量証明書を発行した計量証明事業者の氏名又は名称、住所及び登録番号
- 四 当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名
- 五 計量の対象
- 六 計量の方法(別表第四の第一号から第五号までに掲げる事業にあっては、計量に使用した計量器)
- 七 計量証明の結果
- 八 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地
(略)
(計量証明書)
第四十九条の七 法第百二十一条の三第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一 計量証明書である旨の表記
- 二 計量証明書の発行番号及び発行年月日
- 三 計量証明書を発行した認定特定計量証明事業者の氏名又は名称及び住所
- 四 計量証明を行った事業所の名称、所在地及び認定番号
- 五 当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名
- 六 計量の対象
- 七 計量の方法
- 八 計量証明の結果
- 九 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地
(略)
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