適合性認定

MLAPよくあるお問い合わせ(FAQ)(計量証明書)

Q 外注の場合は、計量証明書にはどのように記載するのですか?

計量工程の一部を外部の者に行わせた(外注した)場合は、

  • 外注した内容
  • その業務を実施した事業者の名称(氏名)及び事業所の所在地

 を記載する必要があります。

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Q 持込みサンプルについて、計量管理が十分かどうかわからない場合は計量証明書はどうすればいいのですか?

サンプリングにおける計量管理の状況(採取方法、採取場所、採取日時)がわからない場合は、計量証明書は発行できません。分析報告書等にして下さい。

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Q 持込みサンプルを取り扱った場合、計量証明書にはどのように記載するのですか?

持ち込み試料の場合は、試料採取(及び前処理)に関し自社が試料の採取を行っていない旨又は持ち込まれた試料である旨を備考欄等に記載して下さい。
なお、計量証明書発行に関する最終責任は当該計量証明事業者が負うこととなります。

  1. (例)
    「試料の採取(及び前処理)は○○社△△事業所が行いました。」
    「○○社××事業所より持ち込まれた試料に対し計量証明を行ったものです。」

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Q サンプリング業者が受注し、分析依頼を特定計量証明事業者に行った場合、そこで特定計量証明事業者から発行される計量証明書の宛先は発注者(サンプリング業者への発注者)あてでも良いのですか?

計量証明書の宛先は、分析を依頼してきたサンプリング業者にするのが原則です。計量証明書の発行者はその計量証明を依頼した者に対してのみ当該計量証明書について責任を負うからです。

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Q サンプリング業者が大気のダイオキシン類の分析業務の受注をしても、認定を取っていないので、計量証明書は出せないということでしょうか?

そのとおりです。
大気、水又は土壌中のダイオキシン類に係る計量証明書は、サンプリングから分析、計量証明書の発行まですべての工程を行う能力を有する者として認定を受け、かつ都道府県に特定濃度の事業の区分の登録を行った特定計量証明事業者のみが発行できます。
サンプリングのみを行う事業者が受注した場合、計量証明書は発行できませんので、報告書という形で、発注者に対し納品していただくことになります。
この場合、当該報告書の信頼性確保の観点から、原則として、分析を依頼された特定計量証明事業者から発行された計量証明書を添付していただくこととします。この添付される計量証明書は原則として原本としてください。

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Q 検体が多く、半数を自社、残りを他社に委託した場合の計量証明書はどのように記載するのですか?

特定計量証明事業者で、その品質システムに則った外注であれば、精度は確保されていると考えられますので、外注した旨を備考欄に記載することで計量証明書を発行できます。

※これらの文章は、皆様の疑問や不安にお応えするためにできるだけわかりやすく書かれたものです。詳しくは、関連法令、認定基準などをご参照下さい。

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独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター  計量認定課  MLAP担当
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