SDS制度
化管法SDS制度とは
「化管法の第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びそれらを含有する製品(指定化学物質等)を他の事業者に譲渡・提供する際、その性状及び取扱いに関する情報(SDS:Safety Data Sheet)の提供を義務付けるとともに、ラベルによる表示に努めることを求める制度」をいいます。
化管法SDS制度の対象事業者
化管法SDS制度の対象事業者は「指定化学物質等取扱事業者」と呼ばれ、指定化学物質等を取り扱う事業者が対象となります。PRTR制度の対象事業者と異なり、業種や常用雇用者員数、年間取扱量による除外要件はありませんので、指定化学物質等を取り扱っているすべての事業者が対象となります。
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経済産業省のリンク
- SDS目安箱(経済産業省)
- 経済産業省が、SDS制度に関する相談や意見を受け付ける窓口として「SDS目安箱」を設置しています。
- SDS制度に関するQ&A(経済産業省)
- SDS制度に関するその他の情報
最終更新日
2021年6月25日
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター リスク管理課 PRTRサポートセンター
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TEL:03-5465-1681
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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