化管法SDS対象物質
化管法では事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するためにSDS・ラベルの提供義務・努力義務等を定めています。SDS制度の対象となる化学物質は、本法に定める第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質です。なお、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法によってもSDS対象物質が定められています。
化管法対象物質(令和3(2021)年10月20日公布)
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が令和3(2021)年10月20日に公布され、対象物質が令和5年(2023)年4月1日から変更しました。
物質リストについては以下をご参照ください。なお、経済産業省のHPでも対象物質の変遷がこちらに記載されています。
物質リストについては以下をご参照ください。なお、経済産業省のHPでも対象物質の変遷がこちらに記載されています。
第一種及び第二種指定化学物質一覧リスト(確認済みのCAS登録番号収載)について
確認済みのCAS登録番号のリストは、以下の化管法対象物質リスト(NITE-CHRIP)から確認できますので、ご活用ください。
化管法対象物質リスト ※Excel形式でのダウンロードはこちら【Excel:777KB】。
(参考)化管法対象物質リスト【英語版】
改正後の化管法対象化学物質の中で政府によるGHS分類事業で分類結果が得られている物質リストを掲載しました。こちらも併せてご活用ください。
改正後化管法指定化学物質と政府によるGHS分類の実施状況の一覧リスト【Excel: 116KB】
化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)
SDS制度等の対象となる化学物質に関する物理的化学的性状や有害性等に関する情報が入手できます。
化学物質総合情報提供システムから、労働安全衛生法対象物質リストが表示されます。
化学物質総合情報提供システムから、毒物及び劇物取締法の対象物質リストが表示されます。
最終更新日
2025年9月26日お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター リスク管理課 PRTRサポートセンター
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