JCSS申請から登録までの手続き
(最終更新日:2023年12月01日)1.申請のまえに
登録事業者になるためには、次のような準備を行い、必要とされる申請書類を作成し、認定センターに申請しなければなりません。
- (1)特定標準器による校正等を受けたことを示す計量法第136条の証明書の取得(特定二次標準器等の保有)又は特定二次標準器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等を受けたことを示す計量法第144条の証明書の取得(常用参照標準の保有)
- (2)校正等の技術能力の証明(技能試験への参加等)
- (3)校正等の実施の方法を定めた規程の整備(品質マニュアル、校正マニュアル、不確かさの見積マニュアル、校正測定能力を示す不確かさバジェット表等)
- (4) 申請書類の作成
※(2)の校正等の技術能力の証明については、登録を受けようとする事業の範囲の参加実績について、技能試験等の主催者が発行する報告書等の写しを添付してください。
また、申請事業者に対しては、品質システムの運用状況の確認を行う必要性から、内部監査やマネジメントレビューを行った実績が必要となります。品質システム構築後、現地審査時までに実施してください。
公開文書一覧内、「申請書類作成のための手引き」
各様式ダウンロード内、「申請書類チェックリスト」等をご活用下さい。
2.申請の窓口
登録申請書及び添付書類の正本を作成し、以下申請窓口にご提出ください。
新規申請の場合は、提出前に下記の申請窓口まであらかじめご連絡ください。
JCSSの申請窓口 | 申請窓口の所在地 | アクセス |
---|---|---|
認定センター 計量認定課(本所) | 〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 TEL: 03-3481-8242 FAX:03-3481-1937 |
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3.手数料について
申請受理後、規定で定められた手数料を納付いただきます。
担当部署より請求書を発行いたしますので、所定の手続きに従い手数料をお支払いください。
手数料は、登録事業者(国際MRAを取得していない事業者)と認定事業者(国際MRAを取得している事業者 )により異なります。詳しくは最新版の手数料規程及び、法令手数料については関係法令をご確認下さい。
なお、手数料算出のご参考として以下に試算表を公開しておりますので、ご利用ください。
手数料試算表【Excel:141KB】 New!
4.申請から登録までのプロセス
申請から登録までの手続きは以下のフロー図のとおりです。
(下図はクリックで別画面表示(拡大可)できます)5.登録されたあとは
登録事業者は、以下の義務を負うことになります。
- 登録基準への継続的な適合
- 変更届の提出
- 登録事業者の年度報告の提出
当該年度終了後60日(5月30日)を経過するまでに登録事業者報告書を認定センターに提出することが義務づけられております。
登録事業者報告書様式【Word:32KB】
登録(認定)更新を行う際、登録有効期限の5ヶ月前までに申請がない場合は、登録有効期限をもって失効しますので余裕を持ってご申請下さい。
登録更新申請書様式【Word:25KB】
なお、国際MRA対応認定事業者においては新規登録・認定後1年以内及び認定後3年以内の認定維持審査、更新後は2年以内の認定維持審査の受審に加え、 原則として、少なくとも4年に1回は認定を受けている校正手法の区分ごとに技能試験もしくは技能試験の代替手法に参加し満足な結果を得る必要があります。
6.参考資料
JCSSの申請手続きの詳細については公開文書一覧に掲載しておりますのでご参照下さい。
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お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター 計量認定課 JCSS担当
-
TEL:03-3481-8242
FAX:03-3481-1937
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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