試験所・校正機関・製品認証機関認定制度
試験所・校正機関・製品認証機関(適合性評価機関)の認定制度とは
試験所・校正機関・製品認証機関は、製品の試験、計測器の校正、製品基準への適合性に対する認証、という重要な役割を担っており、これらを総称して適合性評価機関と呼んでいます。これら適合性評価機関の認定制度とは、試験所・校正機関において測定・試験・校正されたデータの信頼性を確保するために、また、製品認証機関が認証した結果の信頼性を確保するために、権威ある認定機関が、それら適合性評価機関について一定基準を満たし特定の分野の試験・校正・認証を行う能力のあることを認定する制度です。
欧米等においては、購入者(ユーザー)が供給者(メーカー)に対して製品に関する試験データを添付することを要求することが多く、その際に供給者は、当事者とは無関係な第三者である試験所で得られた試験データを活用しています。
この場合、購入者にとっても、供給者にとっても、取引の合理化・効率化のためには、試験所から出される試験報告書がより信頼できるものであることが重要となります。
認定機関と試験所・校正機関・製品認証機関(適合性評価機関)
認定機関は、適合性評価機関の認定制度においては、試験所・校正機関・製品認証機関が満たすべき国際規格又は国際指針等に適合しているか否かを評価する機関です。この場合には認定機関自身も国際規格又は国際指針に適合する必要があり、国際整合性の取れた運営が確保されることになります。
認定機関が適合すべき |
認定の対象となる |
適合性評価機関が適合すべき |
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ISO/IEC 17011 |
試験所・校正機関 |
ISO/IEC 17025 |
標準物質生産者 |
ISO 17034 |
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製品認証機関 |
ISO/IEC 17065 |
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*1 JIS Q 17011: 適合性評価-適合性評価機関の認定を行う機関に対する要求事項
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*2 JIS Q 17025: 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項
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*3 JIS Q 17034: 標準物質生産者の能力に関する一般要求事項
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*4 JIS Q 17065: 適合性評価―製品、サービス及びプロセスの認証を行う機関に対する一般要求事項
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター
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TEL:03-3481-1946
FAX:03-3481-1937
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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