化審法(平成23年4月1日施行法)-対象物質
対象物質(第2条 定義)
化審法(平成21年改正法:平成23年4月施行)のカテゴリは以下の通りです。
- (1)第1種特定化学物質(第2項)
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- 難分解性
- 高濃縮性
- 人又は高次補食動物への長期毒性あり
- (2)第2種特定化学物質(第3項)
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- 高濃縮性でない
- 人又は生活環境動植物への長期毒性あり
- (3)監視化学物質(第4項)
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- 難分解性
- 高濃縮性
- 人又は高次補食動物への長期毒性が不明
※ただし届出され公示された新規化学物質は除く。
- (4)優先評価化学物質(第5項)
-
次のi)~iii)のいずれにも該当する化学物質
- i) 人又は生活環境動植物への長期毒性が既知見から明らかであるとは認められない。
- ii) 当該化学物質に関して得られている知見及び製造、輸入等の状況から、当該化学物質の環境汚染による人又は生活環境動植物へのリスクがないとは判断できない。
- iii) 当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息もしくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるかどうかについての評価(リスク評価)を優先的に行う必要がある。
- (5)新規化学物質(第6項)
-
次のi)~vi)以外の化学物質
- i) 法第4条第4項に基づいて公示された物質(いわゆる新規公示化学物質※1)
- ii) 第1種特定化学物質(上記(1))
- iii) 第2種特定化学物質(上記 (2))
- iv) 優先評価化学物質(上記 (4))
- v) 既存化学物質名簿※2に収載された化学物質
- vi) 旧第2種・第3種監視化学物質
- (6)一般化学物質(第7項)
-
次のi)~iv)に該当する化学物質のうち、優先評価化学物質(上記 (4))、監視化学物質(上記(3))、第1種特定化学物質(上記(1))及び第2種特定化学物質(上記 (2))を除く化学物質
- i) 法第4条第4項に基づいて公示された物質(いわゆる新規公示化学物質※1)
- ii) 既存化学物質名簿※2に収載された化学物質
- iii) 旧第2種・第3種監視化学物質
- iv) 優先評価化学物質の指定を取り消された化学物質
- ※1:新規公示化学物質
- 法第3条第1項に基づき届出された新規化学物質が第1種特定化学物質相当の化学物質に該当せず、難分解性で人への長期毒性を有する疑いのある化学物質及び難分解性で生態毒性を有する化学物質のいずれに該当するかに基づいて化学物質を分類し、判定され、公示された化学物質である。
- ※2:既存化学物質名簿
- 昭和四十八年法制定時に、新規と既存の化学物質を区別するために、通商産業大臣が作成した既存化学物質を収載した名簿。本法公布(昭和四十八年十月十六日)の際、現に業として製造され、又は輸入されていた化学物質のうち、(ⅰ)試験研究のため製造され、又は輸入されていた化学物質、(ⅱ)試薬として製造され、又は輸入されていた化学物質を除いた化学物質が収載されている。
従来(平成22年4月1日施行法) 【~平成23年3月31日】 |
第二段階施行後(平成23年4月1日施行法) 【平成23年4月1日~】 |
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第1種特定化学物質 | |
第2種特定化学物質 | |
第1種監視化学物質 | |
第2種監視化学物質 高蓄積性は有さないが、長期毒性の疑いのある化学物質 |
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第3種監視化学物質 動植物一般への毒性(生態毒性)のある化学物質 |
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新規公示化学物質 | |
既存化学物質 |
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-
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