「化審法における届出等の押印を不要とした省令等について」等が公表されました。
詳細は、以下の資料をご参照ください。
- 化審法における届出等の押印を不要とした省令等について【PDF:外部サイト】(経済産業省ホームページ)
- 「「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項各号又は第3項各号のいずれにも該当しないと認められる化学物質その他の同条第5項に規定する評価を行うことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質の一部を改正する件(案)」に関する御意見の募集について」【PDF:外部サイト】(経済産業省ホームページ)
- 「(様式第9)少量新規化学物質製造・輸入申出書」の押印は不要となりました。「少量新規化学物質の申出手続について」、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に規定する審査特例制度の申出において添付する用途証明書について」、「少量新規制度及び低生産量新規制度における用途の追加等に関する手続について」、「合併等に伴う少量新規制度及び低生産量新規制度における確認数量の移管手続について」を更新しました(経済産業省ホームページ)
- 「(様式第12)低生産量新規化学物質製造・輸入申出書」の押印は不要となりました(経済産業省ホームページ)
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お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター 安全審査課 化審法関連担当
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TEL:03-3481-1812
FAX:03-3481-1950
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図