平成15年度エアゾール製品
平成15年度市場モニタリングテスト結果
高圧ガス保安法に係る試買テスト
ヘアスプレーなどの「エアゾール製品」
(独立行政法人製品評価技術基盤機構)
当機構では、「エアゾール製品」について、高圧ガス保安法施行令関係告示に示す要件(基準)(下記注を参照して下さい。)に対する遵守状況を調査するため毎年試買テストを実施していますが、平成15年度は、「ヘアスプレー」、「殺虫剤」(蚊、ハエ、ゴキブリ用)、「シェービングフォーム」、「制汗消臭剤」、「ペット用品」等を対象として、計80銘柄を販売店から購入しテストを行いました。
テストの結果、高圧ガス保安法施行令関係告示に示す要件(基準)に対し、注意表示の文字の大きさが小さいことにより不適合となったものが2銘柄ありましたが、他の銘柄はすべて適合していました。
また、今回のテスト対象製品のうち、「殺虫剤」については、いわゆる「ジェット式」について火災を誘発する危険性があるのではとの指摘があったことから、「ジェット式」のものを中心に購入しテストを実施しました。
なお、このテスト結果を基に、経済産業省から不適合のあった製品の関係事業者に対して改善指導が行われました。
(注)
容器に液化ガスを充てんした「エアゾール製品」は、高圧ガス保安法により、製造、貯蔵、販売等の規制を受けます。しかし、容器の内容積が1リットル以下等であって、高圧ガス保安法施行令関係告示に示す要件(基準)を満たすものは、同法の適用を除外されています。
この試買テストは、安全性確保のため、同法の適用除外製品として市場で販売されている「エアゾール製品」が、高圧ガス保安法施行令関係告示に示す適用除外の要件(基準)を満たしているかどうかを確認するものです。
適用除外の主な要件(本試買テストのテスト項目)は次のとおりです。
- (1)内圧が、温度35度においてゲージ圧力0.8MPa(メガパスカル)以下であること。
- (2)容器の耐圧性が、温度50度において容器内圧力の1.5倍の圧力で変形せず、かつ、温度50度において容器内圧力の1.8倍の圧力で破裂しないものであること。
- (3)容器に充てんされた液化ガスを温度48度にしたとき、ガスが漏れないものであること。
- (4)定められた「表示すべき事項」が表示されたものであること。などです。
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