立入検査等
経済産業省の法施行に係る製造事業者等への立入検査等
製品安全4法の立入検査
一般消費者が使用する製品のうち安全性の確保が求められる製品(消費生活用製品安全法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、ガス事業法、電気用品安全法の規制対象製品)を輸入あるいは製造している事業所に対し、法の技術基準に適合しているか等の法令遵守を確認するため、立入検査を実施しています。
産業標準化法の立入検査
産業標準化法に基づいたJISマーク表示の認証を受けた工場に対し、安定的にJIS規格品を製造する能力があるかどうかを確認するため、立入検査を実施しています。
その他、計量法、家庭用品品質表示法等の立入検査を必要に応じて主務大臣の指示を受けて実施しています。
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お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 事故調査統括課 検査業務室
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TEL:06-6612-2069
FAX:06-6612-1617
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図