事故情報特記ニュースNo.1
1996.11.28
通商産業省は、(株)タツミに対して、消費生活用製品安全法第35条の規定に基づき、同社が輸入し、販売した台湾製ローラスケートについて回収を行うよう危害防止命令を平成8年11月22日に発動しました。
下記の製品をお持ちの方は、直ちに使用を中止するとともに、購入された販売店又は下記の輸入事業者までご連絡下さい。
商品名 | Roller SKATE |
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型式 | なし |
生産国 | 台湾 |
製造事業者 | HANKAI (瀚凱)有限公司 |
輸入事業者 | 株式会社 タツミ |
販売期間 | 平成7年1月~平成8年6月 |
対象台数 | 約630台 |
輸入事業者連絡先 | 0729-94-5652 |
1.背景
大分県及び広島県の販売業者への立入検査において、ローラスケートの法定表示を行っていないものが発見された。
当該輸入事業者は、消費生活用製品安全法の認識がなかったため、第一種特定製品の検定等を受けず、また、同製品の二種移行後(平成8年1月の政令改正)においても届け出を行わず、法定表示を行わないまま販売を行っていたことが判明した。
さらに、安全基準の適合性確認を行ったところ、基準不適合であることが分かった。
2.基準不適合の状況
消費生活用製品安全法に基づくローラスケート安全基準に定める走行試験の結果、走行中に車輪がはずれ、又は、地面との摩擦熱により車輪に膨れが発生し、円滑な走行が確保できなくなり、走行中に人が転倒する可能性がある。
3.危害防止命令の発動
通商産業省は、株式会社タツミに対して、消費生活用製品安全法第35条に基づき、同社が輸入し、販売した台湾製ローラスケートについて回収を行うよう危害防止命令を発動したものである。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 製品安全広報課
-
TEL:06-6612-2066
FAX:06-6612-1617
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図