製品安全

「長期使用製品安全点検制度」をご存じですか?
~古い製品は今すぐ点検を~

本件の概要

発表日:
平成30年10月25日(木)
発表資料:
「長期使用製品安全点検制度」をご存じですか?~古い製品は今すぐ点検を~
資料の概要:
  一般的に製品は長期間の使用によって部品などが劣化し、事故が発生するおそれがあります。そのため、長期間使用した製品は点検が必要となります。特に所有者による点検が困難で、経年劣化により重大な事故が発生するおそれがある9品目の製品は「特定保守製品」として指定されており、それらの製品の経年劣化による事故を防ぐために、2009年に「長期使用製品安全点検制度」が設けられました。新たに特定保守製品を購入した方は、所有者情報を製造・輸入事業者に登録すること及び点検を受けることが求められています。また、制度開始以前(2009年3月以前)に製造・輸入された「特定保守製品」に該当する製品については、制度の対象外となりますが、部品などが劣化し、本来の性能が保てないだけでなく、事故が発生するおそれが高いため、点検を受けてください。

 制度では、点検期間は最長の場合、設計標準使用期間※1の前後18ヶ月間となっており、更に点検期間が始まる6ヶ月前から点検通知が行われます。制度開始時の多くの製品は標準使用期間が10年であるため、所有者情報を登録された方の中には点検の案内が既に届いている方もいるかと思われます。点検の案内が届きましたら、案内に沿って点検を受け、事故を未然に防ぎましょう。
 
NITE(ナイト)では、特定保守製品の事故※2が、製品事故情報※3として2013年度から2017年度までの5年間に634件※4通知されました。使用期間が判明したものは545件で、そのうち383件(70%)が、制度発足以前からの使用となる、10年以上使用した製品で起こっています。また、10年以上使用した製品による事故383件のうち215件(56%)は、火災を伴う事故となっています。
 
 「長期使用製品安全点検制度」の登録率は2017年12月末時点で販売台数の約39%にとどまっており、経済産業省は登録率の向上のため周知を図っています。特にアパートなどの賃貸住宅は、物件を所有している賃貸業者の方などが所有者情報を登録する必要があります。例えば、賃貸住宅に設備として特定保守製品を設置した場合は、物件の所有者・賃貸業者の方が所有者情報を登録することとなります。また、購入した中古住宅に特定保守製品が設置されていた場合は、所有者情報の変更または新規登録について、製品本体等に表示されている製造・輸入事業者の連絡先まで、連絡をしてください。
 
特定保守製品の所有者(消費者、賃貸業者など)の責務(詳細は発表資料P12)
①製造事業者などへの所有者情報の登録の責務
特定保守製品の所有者は、製品の製造・輸入事業者に対して所有者情報の登録を行ってください。製品事故が生じた場合は、他人にも危害を及ぼすおそれがあります。特に、製品の賃貸業者(家屋賃貸人など)は貸借人の安全に配慮すべき立場にあることから特にその保守が求められます。
201810prs_001
②特定保守製品の点検などの保守の責務
特定保守製品の所有者は製品に表示されている点検期間中に点検を受けてください。所有者情報の登録が行われている場合は、製造・輸入事業者から点検が必要な時期に点検通知があります。

 
201810prs_002
 
  • (※1) 標準的な使用条件の下で使用した場合に、安全上支障がなく使用することができる標準的な期間。
  • (※2) 長期使用製品安全点検制度の施行以前に製造・輸入された特定保守製品に該当する製品の事故も含む。
  • (※3) 消費生活用製品安全法に基づき報告された重大製品事故に加え、事故情報収集制度により収集された非重大製品事故やヒヤリハット情報(被害なし)を含む。
  • (※4) 重複、対象外情報を除いた事故発生件数。

発表資料

ページトップへ

映像資料

ページトップへ

地方版

※掲載していない場合もございます。

ページトップへ

関連リンク

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe ReaderはダウンロードページGet ADOBE READERよりダウンロードできます。

お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター  製品安全広報課
TEL:06-6612-2066  FAX:06-6612-1617
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図