63一般財団法人日本タオル検査協会
一般財団法人日本タオル検査協会(法人番号 7010005018526)
本社(本部) | 〒 794-0033 愛媛県今治市東門町5-14-3 テクスポート今治2F TEL 0898-22-2086 FAX 0898-31-4075 http://www.jtif.or.jp 交通アクセス 松山空港 車1時間 |
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地方事業所(支所) |
東京検査所 |
問い合わせ先 | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-4-5 TEL 03-3663-1091 FAX 03-6332-9425 |
代表者名 | 理事長 堀田 俊彦 |
資本金(基本金) | 24百万円 |
従業員 | 12人(うち、技術者9人) |
主な試験対象製品 | タオル、タオル製品及びその他の繊維製品 |
原因究明を行う範囲 | 事故品が消失した場合であっても、事故同等品を入手して、製品、部品、材料等の性能・成分の試験をする他、現地調査や事故再現試験を行って、可能な限り総合的に判断する。 |
試験以外の対応 | 電話相談(無料) 技術的相談 |
他の機関との連携体制 | あり |
手数料規定 | あり |
調査依頼手続き・方法 |
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調査(究明)体制の受入
(A:受入可能 B:条件付き受入 C:受入不可能 -:保留)
依頼者 利用目的 |
個人 (依頼弁護士を含む。) |
企業 (依頼弁護士を含む。) |
裁判外紛争 処理機関 |
地方自治体 | 国 | 裁判所 |
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民事紛争処理 (相対交渉の判断材料から裁判における証拠)※ |
A | A | A | |||
行政の紛争処理 (行政が行う調停等) |
B | B | B | B | B | |
裁判所からの鑑定依頼 | - | |||||
行政からの依頼 (行政措置の実施等) |
C | C | ||||
Bの場合の条件:一次処理機関(消費者センター等)で受付等されていること。 | ||||||
※裁判の証拠としての利用は調査の精度として保証できない場合等もある。(ケースバイケースである。) |
製品分野別の原因究明事例
[繊維製品] | |
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事故 内容 |
皮膚障害(炎症,痛み,はれ,水泡,痒み,かぶれ,発疹,湿疹等),針等異物混入,移染(染色不良で他の製品に移染) |
使用原因 究明機器 |
分光光度計,赤外分光光度計,実体顕微鏡,洗濯堅ろう度試験機,汗堅ろう度試験機,摩擦堅ろう度試験機 |
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 製品安全広報課
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TEL:06-6612-2066
FAX:06-6612-1617
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図