製品安全

60公益財団法人日本繊維検査協会

公益財団法人日本繊維検査協会(法人番号 9010005016627)

基本情報
本社(本部) 〒103-0006  東京都中央区日本橋富沢町8-10 綿商会館内
TEL 03-3662-4830  FAX 03-3249-7279
http://senikensa.jp/
交通アクセス
  • 地下鉄 馬喰横山駅A3出口 徒歩5分
  • 地下鉄 人形町A4出口 徒歩5分
  • 地下鉄 東日本橋B2出口 徒歩5分
  • JR 馬喰町駅①出口 徒歩9分
地方事業所(支所) 大阪事業所
〒562-0035  大阪府箕面市船場東3-1-6 COM2号館
TEL 0727-29-9288  FAX 0727-29-2062
問い合わせ先 〒103-0006  東京都中央区日本橋富沢町8-10 綿商会館内
TEL 03-3662-4830  FAX 03-3249-7279
代表者名 理事長  光井 良治
資本金(基本金) 10百万円
従業員 37人(うち、技術者16人)東京事業所
主な試験対象製品 繊維製品
原因究明を行う範囲 製品、部品、材料等の性能・成分等の試験の他、必要な場合は現地調査を行い、事故品の使用環境・使用状況等を把握し、これらの条件を考慮した上での試験や、場合によっては事故再現試験等を行い可能な限り原因究明をする。
試験以外の対応 電話相談(無料)
技術的相談(調査・処理方策等の技術的アドバイス)
他の機関との連携体制 なし
手数料規定 あり
調査依頼手続き・方法
  1. 1.調査依頼の連絡を受付
  2. 2.依頼内容について依頼主と事前に打合せ
  3. 3.調査内容細部について依頼主と打合せし、調査依頼書を作成する
  4. 4.調査依頼書を受理し、試験品を受理する
  5. 5.調査依頼手続き完了

ページトップへ

調査(究明)体制の受入

(A:受入可能  B:条件付き受入  C:受入不可能  -:保留)

依頼者
利用目的
個人
(依頼弁護士を含む。)
企業
(依頼弁護士を含む。)
裁判外紛争
処理機関
地方自治体 裁判所
民事紛争処理
(相対交渉の判断材料から裁判における証拠)※
     
行政の紛争処理
(行政が行う調停等)
 
裁判所からの鑑定依頼          
行政からの依頼
(行政措置の実施等)
       
Bの場合の条件:行政の検査機関で調査を行うことが適当であるような事故の場合を除き受け入れ可能。
※裁判の証拠としての利用は調査の精度として保証できない場合等もある。(ケースバイケースである。)

ページトップへ

製品分野別の原因究明事例

[繊維製品]
事故
内容
皮膚障害(炎症,痛み,はれ,水泡,痒み,かぶれ,発疹,湿疹等),火傷,焼死,落下(子守帯の不良等),移染(染色不良で他の製品に移染)
使用原因
究明機器
分光光度計,実体顕微鏡,光学顕微鏡,燃焼試験機,引張試験機,引裂試験機,洗濯 堅ろう度試験機,汗堅ろう度試験機,摩擦堅ろう度試験機,ホットプレス堅ろう度試験機

お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター  製品安全広報課
TEL:06-6612-2066  FAX:06-6612-1617
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図