38株式会社セシール(品質管理ユニット)
株式会社セシール(品質管理ユニット)(法人番号 1011201022566)
本社(本部) | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー17階 交通アクセス 丸の内線 西新宿駅 徒歩5分 |
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地方事業所(支所) | セシール志度ロジスティクスセンター 〒769-2102 香川県さぬき市鴨庄4259-1 交通アクセス JR 志度駅 車で5分 |
問い合わせ先 | 〒769-2102 香川県さぬき市鴨庄4259-1 TEL 0570-022-188 |
代表者名 | 代表取締役社長 村上 正和 |
資本金(基本金) | 1億円 |
従業員 | 293名(2022年4月1日現在) |
主な試験対象製品 | 繊維製品 |
原因究明を行う範囲 | |
試験以外の対応 | なし |
他の機関との連携体制 | あり(一般財団法人ボーケン品質評価機構、 一般財団法人カケンテストセンター等) |
手数料規定 | |
調査依頼手続き・方法 |
調査(究明)体制の受入
(A:受入可能 B:条件付き受入 C:受入不可能 -:保留)
依頼者 利用目的 |
個人 (依頼弁護士を含む。) |
企業 (依頼弁護士を含む。) |
裁判外紛争 処理機関 |
地方自治体 | 国 | 裁判所 |
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民事紛争処理 (相対交渉の判断材料から裁判における証拠)※ |
C | C | C | |||
行政の紛争処理 (行政が行う調停等) |
C | C | C | C | C | |
裁判所からの鑑定依頼 | C | |||||
行政からの依頼 (行政措置の実施等) |
C | C | ||||
Bの場合の条件 B1:一次処理機関(消費者センター等)で受付等されていること。 B2:試験内容の条件等が明確になっていること。 |
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※裁判の証拠としての利用は調査の精度として保証できない場合等もある。(ケースバイケースである。) |
製品分野別の原因究明事例
製品分野別の原因究明事例なしお問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 製品安全広報課
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TEL:06-6612-2066
FAX:06-6612-1617
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図