21一般財団法人ケケン試験認証センター
一般財団法人ケケン試験認証センター(法人番号 3010005016616)
本社(本部) | 〒113-0034 東京都文京区湯島2-31-30 TEL 03-3818-6111 FAX 03-3818-6361 http://www.jwif.org 交通アクセス
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地方事業所(支所) |
関東事業所 中部事業所 関西事業所 |
問い合わせ先 | 〒 494-0002 愛知県尾西市籠屋4-14-4 技術ラボラトリー TEL 0586-45-2631 FAX 0586-44-2661 |
代表者名 | 理事長 本所 寛 |
資本金(基本金) | 100百万円 |
従業員 | 110人(うち、技術者95人) |
主な試験対象製品 | 繊維製品(原料,糸,生地,衣服) |
原因究明を行う範囲 | 製品、部品、材料との性能・成分等を依頼主から指定された条件等により試験し、評価する。 |
試験以外の対応 | 電話相談(無料) 技術的相談(試験品の評価方法及び基準) |
他の機関との連携体制 | あり |
手数料規定 | あり |
調査依頼手続き・方法 |
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調査(究明)体制の受入
(A:受入可能 B:条件付き受入 C:受入不可能 -:保留)
依頼者 利用目的 |
個人 (依頼弁護士を含む。) |
企業 (依頼弁護士を含む。) |
裁判外紛争 処理機関 |
地方自治体 | 国 | 裁判所 |
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民事紛争処理 (相対交渉の判断材料から裁判における証拠)※ |
C | C | C | |||
行政の紛争処理 (行政が行う調停等) |
C | C | C | B2 | B2 | |
裁判所からの鑑定依頼 | A | |||||
行政からの依頼 (行政措置の実施等) |
B2 | B2 | ||||
Bの場合の条件 B1:一次処理機関(消費者センター等)で受付等されていること。 B2:試験内容の条件等が明確になっていること。 |
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※裁判の証拠として利用できる。(利用を想定している。) |
製品分野別の原因究明事例
[繊維製品] | |
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事故 内容 |
移染(染色不良で他の製品に移染) |
使用原因 究明機器 |
分光光度計,赤外分光光度計,実態顕微鏡,光学顕微鏡,洗濯堅ろう度試験機,汗堅ろう度試験機,摩擦堅ろう度試験機,ホットプレス堅ろう度試験機,ガスクロマトグラフ,液体クロマトグラフ,原子吸光分析機, 恒温乾燥機 |
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 製品安全広報課
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TEL:06-6612-2066
FAX:06-6612-1617
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図