JNLAの登録申請書及び登録の更新申請書への登記事項証明書の添付省略について(開始日:7月30日)
法務省の登記情報連携システム(行政機関等の間において登記情報を連携・共有するシステム)の運用が開始され、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」(令和元年12月16日施行)等に基づき、法令により申請書等に添付することが規定されている登記事項証明書について、その添付を省略できるようになりました。
JNLAでは、次の申請において登記事項証明書の添付を求めてますが、上記システムの使用開始に伴い、令和3年7月30日より添付を不要とします。
① 国内の試験所の登録の申請(産業標準化法(以下、「法」という。)第57条第1項)
② 国内の試験所の登録の更新申請(法第59条第1項)
※外国の試験所の登録の申請(法第66条第1項)、外国の試験所の登録の更新申請(法第66条第2項)における「登記事項証明書に準ずるもの」の添付は省略できません。
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- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター 試験認証認定課 JNLA担当
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FAX:03-3481-1937
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