産業標準化法試験事業者登録制度(JNLA)の試験方法区分に関する告示の改正について
JNLAの試験方法区分は、鉱工業品又は電磁的記録に係る日本産業規格に規定する試験方法となっていますが、二以上の試験方法であって重要な部分において異ならないものは一区分として扱うことができるとしており、それらの区分を告示*1で規定しています。その告示が令和7年9月25日に一部改正されました。今回の改正は、主として、告示で定める試験方法の区分に対応した一部のJISに規定する試験方法の追加・廃止による改正です。
この告示改正に伴い、「JNLA試験方法区分一覧」*2を改正しました。この一覧表にない日本産業規格の試験方法によるJNLA登録を希望される場合は、JNLA担当へお問い合わせください。
*1:産業標準化法に基づく登録事業者等に関する省令第一条の規定に基づき、産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第一条ただし書に基づく一区分として扱う試験方法を定める件(令和7年 経済産業省告示第138号)
*2:「JNLA試験方法区分一覧」の詳細は、以下のWebページ参照。
JNLA登録区分をご覧ください。
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- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター 試験認証認定課 JNLA担当
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FAX:03-3481-1937
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