特別号 No.5  8月29日号
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=================== 2006. 8.29 特別号 ===================
◆◆◇ パロマ工業株式会社に対する緊急命令について ◇◆◆
パロマ工業株式会社が製造した半密閉式ガス瞬間湯沸器7機種には製品の欠
陥があると認められることから、経済産業省は同社に対し、平成18年8月2
8日付けで消費生活用製品安全法第82条の規定に基づき、該当する製品の点
検及び回収、消費者への注意喚起、点検及び回収状況の報告を行うよう、緊急
命令を発動しました。
命令の対象となった製品をお持ちの方で、パロマ工業株式会社の点検を受け
ていない方は、至急同社にご連絡いただくよう、注意喚起いたします。
パロマ工業株式会社への問い合わせ等は、
フリーダイヤル 0120-314-552 までご連絡ください。
1.緊急命令を発動した理由
・対象の7機種は、購入後、比較的早期に安全装置であるコントロール
ボックスのはんだ割れが生じ、その結果、コントロールボックスが故
障し、ガスが点火しない状態になる。しかしながら、安全装置である
コントロールボックスをう回してガスを再び点火させることができる
ような改造が極めて容易であり、この改造がなされた場合、何らかの
理由で排気扇への電源供給が行われなくてもガスの燃焼が可能となる。
その結果として不完全燃焼を起こし、一酸化炭素中毒に至る。
・ガス機器の作動に極めて重要な安全装置が容易に故障し、かつ、安全
装置をう回して点火できるような改造が容易に可能であること、並び
に、半密閉式強制排気型のガス瞬間湯沸器を製造している他の11社
については1社1件を除き、対象製品にみられるような改造事例が確
認できなかったことなどを勘案し、対象製品に欠陥があったものと確
認した。
・同社は改造による危険性を認識していながら、事故を防止及び回避す
るための適切な情報を提供せず、一般消費者への指示・警告を怠った。
・改造された対象製品は、既に全国で約200台以上設置されているこ
とが確認されており、一般消費者の生命又は身体に重大な危害が発生
する急迫した危険が存在すると考えられる。
このことから、経済産業省は、消費生活用製品安全法第82条の規定
に基づき、パロマ工業株式会社に対して緊急命令を発動しました。
2.緊急命令の対象製品
製 品 名 : 屋内設置型湯沸器
型 式 : PH-81F、PH-82F、PH-101F、PH-102F、
PH-131F、PH-132F、PH-161F
製造事業者 : パロマ工業株式会社
販売事業者 : 株式会社パロマ
◇経済産業省は、パロマ工業株式会社に対する緊急命令についての記載を含む、
「製品安全対策に係る総点検結果のとりまとめについて」を公表しています。
→ http://www.meti.go.jp/press/20060828004/20060828004.html
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