化学物質管理

(3)子供用おもちゃに関連する法規制等

わが国では、おもちゃの安全性に関して、法的には乳幼児用玩具については「食品衛生法」、電熱式おもちゃ、電動式おもちゃについては「電気用品安全法」の規制を受けます。また、多くのおもちゃは消費者救済を目的とする「STマーク制度」などの適用を受けており、おもちゃ花火については「SFマーク制度」があります。欧州から輸入される玩具については「CEマーク制度」が適用されたものが輸入されています。また、プラスチック製品には、使用されているプラスチックの種類を示すために識別マークが表示されています。

「子供用おもちゃ」イメージイラスト

1.食品衛生法

食品衛生法では、厚生労働大臣が指定した、乳幼児が口に接触することにより健康を損なうおそれがあるおもちゃ(ほおずき、うつし絵、折り紙、つみき、起き上がり、おめん、がらがら、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具[ぜんまい式及び電動式のものを除く。]、風船、ブロックがん具、ボール、ままごと用具)について、重金属、ヒ素などを含有する添加物が使われているおもちゃは、販売、販売のための製造、輸入、加工、使用、貯蔵、陳列を禁止しています。

安全基準としては、上記の指定したおもちゃの使用材料について、重金属、ヒ素などの有害物質の使用を規制しています。また、おもちゃ(乳幼児用玩具)の原材料について、可塑剤であるフタル酸ジイソノニル(DINP)およびフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)を含有するポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂の使用を禁止しています。ただし、フタル酸ジイソノニルは、食品衛生法の規制する「指定おもちゃ」の1(紙、木、竹、ゴム、金属又は陶製のもので、乳幼児が口に接触することを本質とするおもちゃ)のみが対象です。

おもちゃ又は原材料の規格
おもちゃの種類 溶出試験項目 規 格
うつし絵 重金属 1ppm以下(Pbとして)
ヒ素 0.1ppm以下(As2O3として)
折り紙 重金属 1ppm以下(Pbとして)
ヒ素 0.1ppm以下(As2O3として)
ゴム製おしゃぶり フェノール 5ppm以下
ホルムアルデヒド 陰性
亜鉛 1ppm以下
重金属 1ppm以下(Pbとして)
蒸発残留物 40ppm以下
塩化ビニル樹脂塗料 KMnO4消費量 50ppm以下
重金属 1ppm以下(Pbとして)
カドミウム 0.1ppm以下
蒸発残留物 50ppm以下
ヒ素 0.1ppm以下(As2O3として)
ポリ塩化ビニルを主体とする材料
(塩化ビニル樹脂塗料を除く)
KMnO4消費量 50ppm以下
重金属 1ppm以下(Pbとして)
カドミウム 0.1ppm以下
蒸発残留物 50ppm以下
ヒ素 0.1ppm以下(As2O3として)
ポリエチレンを主体とする材料 KMnO4消費量 10ppm以下
重金属 1ppm以下(Pbとして)
蒸発残留物 30ppm以下
ヒ素 0.1ppm以下(As2O3として)
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)又はフタル酸ジイソノニルを原材料として用いたポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂 使用してはならない。(フタル酸ジイソノニルは、食品衛生法の規制する「指定おもちゃ」の1(紙、木、竹、ゴム、金属又は陶製のもので、乳幼児が口に接触することを本質とするおもちゃ)のみが対象)

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2.STマーク制度(Safety Toy Mark)

STマーク

玩具の業界団体である社団法人日本玩具協会は、昭和46年10月から食品衛生法の規制基準も取り入れた自主的な安全基準を設定し、これに適合した商品にST(Safety Toy Mark=安全な玩具の略)マークを表示する自主規制を実施しています。この制度は、万一の事故には最高1億円の補償があり、流通サイドでの評価も 高く対象製品の多くに普及しています。

この制度の安全基準では、機械的・物理的特性、可燃性の安全基準のほか化学的特性も規定しています。化学的特性の規定は、材料には正常な使用で健康を損なうおそれのある有害物質を含まないこととして、次に示す材料の試験方法、その安全基準等を定めています。試験対象は、(1)着色剤、(2)ポリエチレンを主体とする材料、ポリ塩化ビニルを主体とする材料(食品衛生法に規定しているものを除く)、アセチルセルロースを主体とする材料、(3)うつし絵、折り紙及びゴム製おもちゃ、(4)おもちゃの製造に用いる塩化ビニル樹脂塗料、(5)玩具の本体及びその構成部品(紙器への印刷用インクは除く)に施される塗装、(6)おもちゃに用いられる繊維製品、(7)シャボン玉液、(8)おもちゃに用いられる鉛筆、ボールペン、マーキングペン、クレヨン及びパス、絵の具、チョーク等の書画用品に使用されているインク類、(9)食品衛生法に規定するおもちゃ(乳幼児の接触により健康を損なうおそれのあるおもちゃ)の原材料です。また、食品衛生法に規定されているものに適合すること、各部の材料は衛生的に有害なもの及び毒物及び劇物取締法や有機溶剤中毒予防規則等で有害とされているものは使用しないことと定めています。

さらに、ST基準内商品に対して、注意表示、絵記号、取扱説明書、合成樹脂等素材名(3歳未満対象)、容器包装のプラスチックの種類を示す「識別表示」(この章の4.参照)、抗菌加工製品などの表示について、そのガイドラインを定めています。

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3.CEマーク制度(Conformite Europeenne[欧州統一安全基準]Mark)

CEマーク

欧州では、製造物に対して、EU加盟国で取り決められた規定に適合した商品であることを示すCEマーク制度があります。このCEマークの認定は、公認機関の認定を受ける場合と、要求事項を満たしていることを製造者自身が認証する自己認証があります。玩具に関しては、対象年齢や使用目的など、玩具の安全性について具体的な検査事項を定めた「EN71(ENはEuropian Norm=欧州基準)」という規定を定めています。実際、CEマーク制度は、厳しい社会的モラルに裏付けられているため、信頼度の高い制度といわれています。

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4.資源有効利用促進法のプラスチック識別マーク

資源有効利用促進法に基づいてプラスチック製品に表示されているプラスチックの識別マークです。ペットボトルには、1のポリエチレンテレフタレート(PET)マークを表示するように義務づけられていますが、ペットボトル以外のプラスチック製品への表示は任意表示となっています。

プラススティックマーク

1:ポリエチレンテレフタレート(PET)、2:高密度ポリエチレン(HDPE)、3:塩化ビニル樹脂(PVC)、4:低密度ポリエチレン(LDEP)、5:ポリプロピレン(PP)、6:ポリスチレン(PS)、その他(OTHER)

お問い合わせ

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